交際費は税務調査で必ずチェックされる勘定科目といってもいいでしょう。
その仕組みは押さえておきましょう。

交際費の仕組み
そもそも交際費とは?
ざっくり言えば、
取引先・顧客・仕入先など、事業関係者との関係を円滑にするための支出
を指します。
例えば、以下のようなものが交際費に該当します。
- 取引先との飲食代
- 接待ゴルフ、観劇、旅行
- お中元・お歳暮
- 手土産・贈答品
税金のルール
①法人(少し複雑)
中小法人(資本金1億円以下など)と大法人(資本金1億円超)で取り扱いが分かれます。
基本的に中小法人を押さえておけばOKです。
(この記事の読者に大法人はいないでしょうから)
中小法人
次のどちらかを選択できます。
- 「800万円」までを経費にできる
- 「飲食費×50%」を経費にできる(上限なし)
例①:交際費200万円(うち飲食費30万円)の場合
- 800万円>200万円 ➡ 200万円
- 30万円×50%=15万円
となるため、200万円全額が経費計上できます。
例②:交際費1,000万円(うち飲食費500万円)の場合
- 800万円<1,000万円 ➡ 800万円
- 500万円×50%=250万円
となり、800万円の経費計上が可能です。
大法人
中小法人のように選択はできません。
- 原則:経費にできない。
- 例外:「飲食費×50%」のみ経費にできる
例①:交際費200万円(うち飲食費30万円)の場合
- 0円
- 30万円×50%=15万円
となるため、15万円が経費計上できます。
例②:交際費1,000万円(うち飲食費500万円)の場合
- 0円
- 500万円×50%=250万円
となり、250万円の経費計上が可能です。
②個人(シンプル)
原則として、全額が必要経費になります。
ただし、
- 事業に関係ない私的な飲食・贈答はNG
- 家族・友人だけとの飲食は原則NG
です。
ポイントは、事業との関連性や必要性が説明できるか?です。

歴史的背景
昔は、「原則、経費にできない」というルールはありませんでした。
しかし、バブル期の企業において
- 高額な接待
- 料亭・クラブ・ゴルフ
- 役員の社交・遊興
- 実質的には個人のぜいたく
ということが横行しました。
給与で受け取れば「所得税」がかかりますが、
交際費を使えば「法人税も所得税もかからない」といった状態になっていたためです。
そこで、「原則、交際費は経費にならないよ」といった制限がかかるようになりました。
税務調査のポイント
次に、交際費の税務調査のポイントを考えてみたいと思います。
以下のような点が挙げられます。
- 本当は交際費、でも他の費用として計上していないか?
- 固定資産や棚卸資産の中に、交際費が隠れていないか?
- 交際費の中身に、事業と関係のないものが混ざっていないか?
というものです。
本当は交際費、でも他の費用として計上していないか?
他の費用項目に「交際費」に該当するものが含まれていないか?
といった観点では必ずチェックが入ると考えておきましょう。
誤りやすく、調査の対象となる科目としては、
- 会議費
- 支払手数料
- 売上割戻し
- 広告宣伝費
- 福利厚生費
- 給料
- 寄付金
- 雑費
といったものが挙げられます。
交際費に該当すれば、経費計上ができなくなる可能性があります。
しかし、これを回避するために意図的に他の費目に分類するのは「不正」です。
バレた時には「重加算税」の対象となるため、絶対に止めましょう。

固定資産や棚卸資産の中に、交際費が隠れていないか?
ややこしいのですが、固定資産や棚卸資産の取得にかかったお金の中に交際費に該当するものがあった場合、
交際費として申告調整が必要になります。
資産に紛れると、他の費用項目と同様に、課税を逃れる構造となってしまうため重点的にチェックされます。
なお、資産に交際費が入った場合の考え方は、以下の具体例を確認してください。
(少し複雑なため、余裕があればで大丈夫です)
例えば、中小法人において交際費が1,000万円だったとしましょう。
このうち300万円が建物の取得に関するものとします(近隣住民の接待費等)。
さて、交際費として認められる金額は?
➡制度上は800万円まで損金算入が認められますが、
「実際に費用計上されている金額」が上限になります。
実際の仕訳を見ると、700万円が費用計上されているため、これが経費にできる金額です。

また、資産に計上されている交際費は、別の切り口で考えます。
具体的には、全体の按分計算を当てはめます。
交際費全体については、以下の割合です。
- 不算入割合:200 / 1,000 = 20%
- 算入割合:800 / 1,000 = 80%
建物取得に含まれる交際費300万円についても、同じ割合で考えます。
- 300万円 × 20% = 60万円 ➡経費として認められない分
結果として、60万円分は取得価額から除外(減算)することになるのです。
建物300万円は、減価償却費を通して計上される「将来の費用」です。
「将来の費用」が300万円 ➡ 240万円
になることで、交際費分が経費に入らないように調整されるのです。
交際費として処理をしていても、その中に
- 役員の個人的な支出
- 使い道が明確でない支出
が入っていることがないか確認されます。
これはまた別の税金ルールで処理されるべきものだからです。
- 役員の個人的な支出であれば、源泉所得税の問題
- 使い道が明確でない支出(使途秘匿金)であれば、40%の税額加算
といったものがあります。
事前のチェックが肝心
このように「交際費」は経費計上に上限が定められているため、
他の項目に入れると税金を安くできる
という構造が成立しがちです。
そのため、「交際費」勘定ではなく、上記で挙げた科目に紛れていないかを事前にチェックしておくことが重要です。
- 会議費
➡会議の場所に適しているか?昼食の程度を越えない費用か? - 売上割戻し
➡ 金銭以外(物品、旅行、食事等)があれば、交際費を疑う - 広告宣伝費
➡ 特定の関心を得ようとしていないか?
(製薬業が医者向けに自社製品を買ったら海外旅行に招待など) - 福利厚生費
➡ 優秀な社員にのみに慰労など - 寄付金
➡ 見返りがあるか?あるなら交際費かも。
といったようなポイントを理解しておくことが重要です。
交際費は「使ったかどうか」ではなく、
「どう分類され、どう見られるか」がすべてです。
ここに書いてきたような「交際費の仕組み」を理解しておけば、過度に税務調査を恐れる必要はありません。
日々の経理でのチェックが、結果として最も効率的です。
「一事が万事」
と胸に刻んでおきましょう。