A回答
Contents
結論
個人事業主・法人のいずれも、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を使う場合には、届出期限の特例があります。
通常、簡易課税制度を適用するためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、2割特例を適用した翌課税期間から簡易課税制度へ移行する場合は、翌課税期間がいつ終了するかによって、届出期限が変わります。
図表で整理すると、次のとおりです。
「令和8年=2026年」です。
通常の提出期限と特例の判断
具体例への当てはめ
簡易課税を選ぶ前に確認すること
簡易課税制度を適用するためには、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。
また、簡易課税制度を選択すると、原則として2年間は継続して適用する必要があります。
設備投資などが多い場合には一般課税の方が有利になることもあるため、届出期限だけでなく、どの計算方法を選ぶかも確認しておきましょう。
※令和8年度税制改正により、一定の個人事業者については令和9年分・令和10年分に「3割特例」が設けられています。3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税制度へ移行する場合にも、届出期限に関する特例があります。
参考情報・根拠
2件
国税庁
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問117
概要
2割特例や3割特例を適用した適格請求書発行事業者が、その翌課税期間から簡易課税制度を適用する場合の届出期限を示しています。原則として翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出できますが、翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間中に提出する必要があります。203~204ページには、個人事業者、9月決算法人、10月決算法人の具体例も掲載されています。
このFAQとの関係
個人事業主・法人に共通する届出期限の特例と、令和8年9月30日を境に期限の扱いが異なる点を直接確認できる資料です。今回のFAQの中心となる根拠です。
原文を見る ↗
国税庁
No.6505 簡易課税制度
概要
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出する制度です。また、2割特例や3割特例を適用した翌課税期間については、一定の期限までに届出書を提出することで、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できる特例が示されています。
このFAQとの関係
簡易課税制度の通常の届出期限、基準期間の課税売上高5,000万円以下という要件、2割特例後の届出期限の特例を確認するための基本資料です。
原文を見る ↗
ご自身の状況に当てはめて確認したい方へ
個別の事情を確認しながら判断したい場合は、以下のサービスをご利用いただけます。
← 税務・経理のよくあるご相談一覧へ