結論
クレジットカードなどのポイントを事業上の支払いに使った場合は、
実際に使用したときに何円分として使われたかをもとに経理します。
1ポイントをあらかじめ1円などに換算するのではなく、レシートや利用明細に表示された実際の使用額を確認しましょう。
事業でポイントを使った場合の経理
国税庁は、事業上の買い物にポイントを使った場合について、主に次の2つの処理を示しています。
- ポイント使用後に実際に支払った金額を経費にする
- ポイント使用前の金額を経費にし、ポイント使用額を雑収入にする
たとえば、1,000円の消耗品を購入し、200円分のポイントを使って800円を支払った場合は、次のように処理できます。
① ポイント使用後に実際に支払った金額を経費にする
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 800円 | 預金 | 800円 |
ポイント使用後の実際の支払額800円を、そのまま経費にします。
② ポイント使用前の金額を経費にし、ポイント使用額を雑収入にする
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,000円 | 預金 | 800円 |
| 雑収入 | 200円 |
ポイント使用前の1,000円を経費にし、使用した200円分を雑収入として計上します。
どちらの方法でも、最終的な所得への影響は800円で同じです。
後者は、経費を多く計上した分だけ雑収入も計上するためです。
そのため、ポイントの交換率がキャンペーンなどで変わる場合でも、ポイント数から一律に金額を計算する必要はありません。
使用時に実際にいくら分として使われたかを確認して処理します。
ポイントの種類によって扱いが変わる
ポイントは、付与された理由によって税務上の扱いが変わります。
| ポイントの種類 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 通常の買い物で付与されるポイント 購入額に応じて販売企業から付与されるもの | 一般的な値引きと同様に扱われます。 |
| 抽選キャンペーン・共通ポイントなど | 一時所得や事業所得などになるか、検討が必要です。 |
消費税はレシートの表示を確認
一般課税で仕入税額控除を計算する場合は、ポイントの使われ方にも注意が必要です。
商品価格そのものの「ポイント値引」であれば値引後の金額、
代金の一部をポイントで支払う「ポイント支払」であれば値引前の商品価格が、原則として仕入税額控除の対象となります。
国税庁もレシートの表記から判断して差し支えないとしていますので、ポイントを事業で使った場合は、レシートや利用明細を保存しておきましょう。