FAQ No.039
役員退職金規程は退職が近づいてから制定してもよいですか?
会社の役員が退職する予定ですが、これまで役員退職金規程を設けていませんでした。 退職が近づいてから新たに規程を制定してもよいのでしょうか。 また、規程を制定する前の在任期間も退職金の計算に含められますか?
会社の役員が退職する予定ですが、これまで役員退職金規程を設けていませんでした。 退職が近づいてから新たに規程を制定してもよいのでしょうか。 また、規程を制定する前の在任期間も退職金の計算に含められますか?
事業年度開始から3か月以内に役員報酬の増額を決定しました。 ただ、決定直後の給与支給日は従来額のままとし、翌月の支給日から新しい金額に変更する予定です。 この場合も定期同額給与として損金算入できますか?
資金繰りの都合で、決めていた役員報酬を支払えない月が生じた場合、決算で役員報酬を計上しなくてもよいのでしょうか。 将来の役員報酬を減額・停止した場合との違いも知りたいです。
会社の業績や資金繰りが悪化しているため、事業年度の途中で役員報酬を減額したい場合、税務上どのように扱われますか?