FAQ No.038
イベントで参加者や主催者の食事代は経費にできますか?
個人事業主や法人が、食事付きのセミナーや交流会を開催し、参加者から会費を受け取る場合、参加者や主催者自身、共同主催者の食事代は経費にできるのでしょうか。勘定科目の選び方や、法人の場合の注意点も知りたいです。
個人事業主や法人が、食事付きのセミナーや交流会を開催し、参加者から会費を受け取る場合、参加者や主催者自身、共同主催者の食事代は経費にできるのでしょうか。勘定科目の選び方や、法人の場合の注意点も知りたいです。
代表者個人が所有する車を、会社の営業や移動にも使用しています。 車の名義を法人へ変更せずに、業務で使用した費用や車の使用料を会社の経費にできるのでしょうか。 私用でも使う場合の考え方も知りたいです。
個人事業主や法人が、イベントや打ち合わせで利用する会場候補を確認するため、実際に飲食をした場合、その費用は経費にできるのでしょうか。下見の頻度や、残しておくべき記録についても知りたいです。
代表者個人が所有する自宅の一部を会社の仕事場として使う場合、賃料を支払わずに使用してもよいのでしょうか。電気代やインターネット代を会社で負担する場合の考え方も知りたいです。
取引先との会食や懇親会の費用を、会議費と交際費のどちらで処理すればよいでしょうか。ひとり法人や小規模法人でも、1人当たり1万円以下かどうかまで細かく区分する必要があるのでしょうか。
従業員が業務上の費用を立て替えたものの、領収書が発行されなかったり紛失したりすることがあります。会社で精算して経費にする場合、どのような記録や資料を残せばよいでしょうか。消費税の取扱いも知りたいです。
会社で使用する携帯電話の契約名義が代表者個人のままです。法人が料金を負担する場合の経理処理や、私用分・消費税の取扱いはどう考えればよいでしょうか。
個人事業主が婚姻前のパートナーに仕事を依頼し、業務委託として報酬を支払う場合、その支払いは必要経費にできるのでしょうか。結婚後も同じ処理を続けられるのかを知りたいです。