結論
個人事業主が事業に関連してギフト券を受け取った場合、
受け取った時点でそのギフト券を利用する権利と金額が確定しているものであれば、
原則としてその時点で「事業所得の収入」に計上します。
所得税では、現金による収入だけでなく、物や権利などを取得した場合の価額も収入金額に含まれます。
一方、仕事とは関係のない懸賞などで受け取った賞品は、一時所得になることがあります。
ギフト券という形式だけで判断するのではなく、何に関連して受け取ったものかを確認することが重要です。
ギフト券の会計処理まとめ
事業に関連して受け取ったギフト券は、受け取ったときと使ったときに、それぞれ次のように処理します。
| 場面 | 経理処理 | 仕訳のイメージ |
|---|---|---|
| 受け取る ギフト券を受け取ったとき | 事業所得の収入として計上します。帳簿上は「雑収入」などで処理し、未使用のギフト券は「貯蔵品」などの資産勘定で管理する方法があります。 |
例)ギフト券1万円を受け取った場合
借方
貯蔵品等
10,000円
貸方
雑収入
10,000円
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| 私用 プライベートの買い物に使ったとき | 使用した分を「事業主貸」として処理します。受け取った時点ですでに収入を計上しているため、私用した時点でもう一度収入を計上する必要はありません。 |
例)ギフト券1万円を私用した場合
借方
事業主貸
10,000円
貸方
貯蔵品等
10,000円
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| 事業用 事業用の買い物に使ったとき | 購入したものを通常どおり経費や資産として計上し、ギフト券で支払った部分について資産勘定を取り崩します。 |
例1)消耗品8,000円をギフト券で購入
借方
消耗品費
8,000円
貸方
貯蔵品等
8,000円
例2)消耗品12,000円をギフト券1万円+個人カード2,000円で購入
借方
消耗品費
12,000円
貸方
貯蔵品等
10,000円
事業主借
2,000円
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ポイントとは同じ扱いとは限らない
企業発行ポイントは、すべて同じ取扱いになるわけではありません。
通常の買い物に応じて付与されるポイントは、値引きと同様に扱われるものがあります。
一方、キャンペーンなどで取得したポイントや共通ポイントなどは、使用した時点で収入に計上する場合もあります。
そのため、「ポイントは使ったときに処理するから、ギフト券も同じ」とは限りません。
受け取った時点で利用する権利と金額が確定しているギフト券であれば、その時点で収入を認識し、その後は私用したのか、事業に使ったのかに応じて処理をするようにしましょう。