結論
代表者個人の名義になっている車でも、法人の仕事に使った分は経費にすることができます。
たとえば、法人の営業や移動で使ったガソリン代、高速料金、駐車場代など。
法人から個人へ実費精算する方法もあれば、
個人から法人へ車を貸し、法人が使用料を支払う方法も考えられます。
※売却する方法もありますが、おすすめしません。詳細は後述。
ポイントは、法人で使った分と個人で使った分をきちんと分けること。
私用でも使っている車の費用を、すべて法人負担にするのはNGです。
比較すると、このようなイメージです。
| ① 実費精算 | ② 個人から法人へ貸す | ③ 個人から法人へ売る | |
|---|---|---|---|
| 向いているケース | 法人で使う頻度がそれほど多くない | 日常的に法人で車を使う | 車自体を法人所有にしたい |
| 法人側の処理 | ガソリン代・高速料金・駐車場代など、法人で使った分を精算 | 個人へ車の使用料を支払う | 車を固定資産として計上し、減価償却する |
| 主なポイント | 法人で使った部分がわかる記録を残す | 「第三者から借りたらいくらか?」を基準に使用料を考える | 時価・低額譲渡・個人側の税金などを確認 |
| 手続きの負担 | 少ない | 中程度 | 多い |
① 実費精算
② 個人から法人へ貸す
③ 個人から法人へ売る
実費精算の場合
仕事で車を使う頻度がそれほど多くないのであれば、
ガソリン代、高速料金、駐車場代などを、その都度法人で精算する方法がわかりやすいです。
走行記録やETCの利用明細なども残し、法人として使った部分を説明できるようにしておきましょう。
法人が個人から借りる場合
一方で、個人所有の車を日常的に法人で使うのであれば、
個人と法人で賃貸借契約を結び、一定の使用料を支払う方法もあります。
この場合も、車の所有者はあくまで個人です。
法人が車を固定資産として計上して減価償却するのではなく、支払った使用料を法人の費用として処理します。
いくらで借りるか?
車の使用料について、「月○万円なら大丈夫」といった税法上の決まりはありません。
ポイントは「法人が第三者から借りたらいくらくらいか?」です。
同じような車種や年式のカーリース、レンタカーなどの料金を参考にしながら、
法人で使う頻度や期間、税金・保険・整備費などをどちらが負担するかも踏まえて金額を決めると良いです。
※使用料に含める費用と、別途実費精算する費用が重複しないように注意しましょう
注意したいのは、車のローン返済額をそのまま使用料にする方法です。
個人が支払っているローン返済額は、法人が支払う使用料の基準にはなりません。
ローンの元本返済そのものが必要経費になるものではないため、使用料とは分けて考えましょう。
使用料を受け取った個人側の税金
法人から使用料を受け取れば、貸し手である個人側では収入になります。
自動車などの動産の貸付けによる所得は、通常は「雑所得」として計算します。
ただし、社会通念上、事業といえる規模・実態で行っている場合は「事業所得」です。
また、非業務用から業務用へ転用した場合、私用期間中の減価額は法定耐用年数の1.5倍の年数を使い、旧定額法に準じて計算します。
個人から法人へ売却する選択肢はあるか
個人から法人へ車を売却することもできます。
ただ、他の方法と比べると考えることが増えるため、私は通常おすすめしていません。
たとえば、次のような論点が出てくるため、税務上問題がないか検討する必要があります。
- 売却時点での車の時価の把握
- 低額譲渡の取扱い
※法人へ時価の2分の1未満で売却した場合は、原則として時価で売却したものとして所得を計算します。 - 個人側での譲渡所得等の取り扱い
※通勤用など、生活に通常必要な自動車の売却は非課税となる場合あり - 法人側での固定資産管理
※車を固定資産として計上し、減価償却が必要
そのため、個人名義のまま使うのであれば、まずは「実費精算」や「車の使用料を支払う方法」を検討するほうがシンプルです。