税理士である宮本が、「これはNG」と判断する経費について、そもそもの考え方から整理します。

そもそもの経費の考え方
まず「会社員」と「独立・自営業者」で「経費」のイメージがズレている可能性がありますので、改めて整理したいと思います。
会社に属している時の経費とは、
経費で落とせる = 会社がルールに基づいて負担してくれる
といった意味合いで使われることが多いです。
一方で、自営業者の経費とは、
税務上、必要経費として認められるか?
という意味になります。
- 会社員の場合は、会社のルール
- 自営業者の場合は、税法上のルール
に則っているか?という点で異なるものとなります。
経費にできるかの判断基準
税法上のルールでは経費のことを「損金(法人の場合)」と言ったりします。
法人税法 第22条にその内容が規定されていますが、要約すると
- 売上原価
- 販売費・一般管理費などの費用
- 事業活動に伴って生じた損失
とされていますが、詳細な判断基準までは示されておらず、抽象的に規定されています。
(実務上は、「事業との関連性」や「必要性」などの具体的な判断基準があります。判例や国税庁通達等をもとにして)
そのため、何でも経費できるわけではなく、
- 自分で払っていない(自分が負担していない)もの
- 仕事に関係のないもの
- 経費の必要性が、合理的に説明できないもの
- 経費の証拠が残っていないもの
といったものは、経費には計上することができません。
事業は会社によって様々であり、仕事との関連性などは異なってきます。
そのため、「一律にこれが経費でOK」と言えるものは多くはなく、グレーゾーンなものもあり、専門家としての判断が必要な領域となります。
そして税理士がOKを出しても、税務調査で必ず認められるとは限りません。
一方で、税理士がNGを出しても、税務署がスルーする可能性もあります。
つまり、経費計上の判断は、
「白黒が常に明確な世界」ではなく、合理性の積み重ねで判断される世界
だということです。
そんな中、確実にNGとなるのは、「架空の経費」です。
架空の経費とは?
架空、つまり
- 実際に払っていない経費
- 領収書やレシートだけはあるが、実際の支出がないもの
はNGです。
それは、意図の有無にかかわらず、結果として脱税になるからです。
領収書があればOKというわけではありません。
類似するものとして、以下のような点にも注意をしておきましょう。
- 私用の領収書を事業経費に混ぜる
- 二重計上(同じ領収書を2回計上)
- 金額の水増し
- 名義借り・領収書の付け替え
- 実態のない外注費や業務委託費
1つの判断基準としては、
自分の大切な人に、「なぜその支出が事業に必要だったのか」を具体的に説明できるか?
といった問いを考えてみるのもよいでしょう。
説明できないものは、経費ではないとするのが自然です。
(税務調査時に税務調査官にも説明が難しいと思います)
上記の判断基準をもって、経費の計上を考えてみて頂ければと思います。
では、また次回。