不動産所得の必要経費|「なんでも落ちる」の誤解と税務上の正しい判断基準

不動産投資をしても、なんでも経費にできるわけではありません。

Contents

なんでも経費になる勘違い

「不動産投資を始めると、何でも経費にできる」
こういった勘違いがよくあるように思います。

  • 昼食のレシート
  • 飲み会の領収書
  • タクシー代

などを経費として計上してしまうケースも少なくありません。

これは節税ではなく、脱税です。
絶対にやめましょう。

不動産投資をした時に経費に計上できるものは、かなり限られています。

物件数が多くない時は移動に関する費用も限定的になります。
頻繁に打ち合わせもないので、会議費やカフェ代、ひいては交際費等も多くかかることは稀です。

不動産投資に関係するものだけ

原則として、不動産投資に関係するものだけが、経費に計上することができます。

たとえば、運用期間中における経費の代表例は、以下のようなものです。

  • 建物などの減価償却費
  • 物件にかかる水道光熱費
  • 不動産会社に支払う管理費用
  • 入居募集費
  • 原状回復費
  • 修繕費(固定資産になるかは要判断)
  • 借入金の利息(元本返済分は経費ではない)
  • 固定資産税
  • 保険料(火災保険・地震保険。複数年契約の場合、1年分のみ)
  • 交通費(物件視察など、関係するものだけ)
  • 支払報酬(税理士や司法書士に対する報酬)

ここに、不動産投資に無関係な私用のカフェ代やランチ代は含まれません。

不動産会社との会食も場合によってはあるかもしれませんが、
オーナー側が負担するケースは多くないと思います。

何でもかんでも経費にできるわけではないことは、知っておきましょう。

目的が「節税」にすり替わっていないか?

不動産投資の目的は、節税ではなく「投下資本の回収」のはずです。
事業として行う以上「儲ける」ことが大切です。

節税はあくまで副産物。

目的が節税に入れ替わっていることをよく目にしますので、注意が必要です。

そして、精神的にも負荷がかかるケースも多いです。

節税だけの目的で不動産投資はしないように。

そして、経費はきちんと関係のあるものだけ帳簿に付けましょう。

まとめ

以下でまとめますので、参考にしていただければ。

📌 不動産投資の経費チェックリスト

【OK:計上できるもの】

  • 物件維持: 減価償却費、管理費、修繕費、水道光熱費
  • 入居促進: 広告宣伝費(AD)、仲介手数料
  • 税金・公課: 固定資産税、不動産取得税、印紙税
  • 金融・士業: ローン利息、税理士報酬、登記費用

【NG:原則できないもの】

  • 無関係な旅費: 物件視察とは関係ない旅行代
  • 私的な飲食: 投資と無関係なランチ・飲み会代
  • 元本返済: 借入金の元本部分(資産の減少であり費用ではない)

判断に迷う支出がある場合や、資本回収を最大化する税務戦略を立てたい方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

では、また次回。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Contents