会社員時代は当たり前のように受診していた健康診断。
独立後の取り扱いを、次の3つに分けて整理します。
先に結論|健康診断費用の取り扱い
- 個人事業主 → 経費にならない
- 法人(従業員あり) → 経費OK
- ひとり法人 → 原則NG(給与課税リスク)

個人事業主の場合
個人事業主が受ける健康診断の費用は、
原則として経費にできません。
通常は事業遂行上直接必要な費用とはいえず、
自己の健康維持のための私的支出として扱われるためです。
「カラダが資本」という考え方自体はもっともですが、
税務上は「健康維持に重要か」ではなく「業務遂行上直接必要か」で判断されるため、経費として認められるのは難しいと考えられます。
法人の場合
法人では、
- 対象が従業員なのか、役員なのか
- 役員のみの会社なのか
で取り扱いが変わります。
従業員がいる場合
①従業員の健康診断の費用
原則として経費計上が可能です。
(福利厚生費として計上するのが一般的)
会社には「従業員に健康診断を受けさせる義務」があり、
厚生労働省のFAQでも「事業者負担で行ってください」とFAQで明記されています。
また国税庁も給与課税は不要としています。
②役員の健康診断の費用
社員と同じ内容・条件なら、給与課税されにくく、経費にできる可能性が高いです。
ただし、役員だけ高額な人間ドックを受けるようなケースでは、給与課税のリスクは高いです。
つまり、「役員報酬」に該当するものとして扱われることになります。
その場合、「定期同額給与」などに該当せず、経費にできない結果となります。
加えて源泉所得税の未納付などにも発展する可能性があるため、注意しましょう。
ひとり法人の場合
役員のみの法人の場合、
原則として経費にするのは難しく、給与課税と判断される可能性が高いです。
「全従業員に公平に提供」という要件を満たせず、私的支出と判断されやすいからです。
結果的に役員のみを対象とする形になりやすいため、慎重な判断が必要です。
まとめ|経費になるかに関わらず、健康診断は受けよう
まとめです。
| 主体 | 区分 | 結論 (原則) | 実務上の見方 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 個人事業主本人の健康診断 | 経費に できない | 通常は事業遂行上直接必要な費用とはいえず、自己の健康維持のための私的支出として扱われる。 国税庁① / 国税庁② / 国税庁③ | 「カラダが資本」というだけでは、経費性の主張としては弱い。 |
| 法人 | 従業員の健康診断 | 経費に できる | 労働安全衛生法上、会社に健康診断の実施義務があり、実務上は福利厚生費として処理するのが一般的。 厚労省FAQ / 石川労働局FAQ / 国税庁 | 健康診断の費用は、事業者負担が前提。 |
| 役員の健康診断(従業員と同条件) | 経費に できる | 一般的・公平な条件であれば福利厚生費として処理しやすい。 国税庁 | 社内規程・対象条件の整備があると安全。 | |
| 役員のみ高額な人間ドック | 経費に できない | 役員への経済的利益とされる可能性が高い。 国税庁① / 国税庁② / 国税庁③ | 損金不算入+源泉所得税の問題に発展し得る。 | |
| ひとり法人 (役員のみ) | 経費に できない | 実質的に役員のみ対象となりやすく、給与課税リスクが高い。 国税庁① / 国税庁② | 「役員のみ対象になりやすい」という前提で判断 |
さて、こういった話になると、
判断基準が「経費になるか?」になりがちです。
でも、本当の基準はそこではないはずです。
- 経費にならないから、健康診断を受けない
これを見て違和感はないでしょうか?
本来は、
- 健康を維持するために、健康診断を受ける
はずです。
経費だけに焦点を当てると、本来受けるべきなのに受けないといった判断になりがちです。
これは、健康診断だけの話ではありません。
会計処理は、あくまで事実を反映するものです。
「経費にできるか?」だけにとらわれて、意思決定を誤らないようにしたいものです。
では、また次回。