健康診断・人間ドックの経費判断|個人事業主・法人・役員の違い

会社員時代は当たり前のように受診していた健康診断。

独立後の取り扱いを、次の3つに分けて整理します。

先に結論|健康診断費用の取り扱い

  • 個人事業主 → 経費にならない
  • 法人(従業員あり) → 経費OK
  • ひとり法人 → 原則NG(給与課税リスク)
Contents

個人事業主の場合

個人事業主が受ける健康診断の費用は、
原則として経費にできません。

通常は事業遂行上直接必要な費用とはいえず、
自己の健康維持のための私的支出として扱われるためです。

「カラダが資本」という考え方自体はもっともですが、
税務上は「健康維持に重要か」ではなく「業務遂行上直接必要か」で判断されるため、経費として認められるのは難しいと考えられます。

法人の場合

法人では、

  • 対象が従業員なのか、役員なのか
  • 役員のみの会社なのか

で取り扱いが変わります。

従業員がいる場合

①従業員の健康診断の費用

原則として経費計上が可能です。
(福利厚生費として計上するのが一般的)

会社には「従業員に健康診断を受けさせる義務」があり、
厚生労働省のFAQでも「事業者負担で行ってください」とFAQで明記されています。

また国税庁も給与課税は不要としています。

②役員の健康診断の費用

社員と同じ内容・条件なら、給与課税されにくく、経費にできる可能性が高いです。

ただし、役員だけ高額な人間ドックを受けるようなケースでは、給与課税のリスクは高いです。
つまり、「役員報酬」に該当するものとして扱われることになります。

その場合、「定期同額給与」などに該当せず、経費にできない結果となります。
加えて源泉所得税の未納付などにも発展する可能性があるため、注意しましょう。

ひとり法人の場合

役員のみの法人の場合、
原則として経費にするのは難しく、給与課税と判断される可能性が高いです。

「全従業員に公平に提供」という要件を満たせず、私的支出と判断されやすいからです。

結果的に役員のみを対象とする形になりやすいため、慎重な判断が必要です。

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まとめ|経費になるかに関わらず、健康診断は受けよう

まとめです。

スクロールできます
主体区分結論
(原則)
実務上の見方注意点
個人個人事業主本人の健康診断経費に
できない
通常は事業遂行上直接必要な費用とはいえず、自己の健康維持のための私的支出として扱われる。
国税庁① / 国税庁② / 国税庁③
「カラダが資本」というだけでは、経費性の主張としては弱い。
法人従業員の健康診断経費に
できる
労働安全衛生法上、会社に健康診断の実施義務があり、実務上は福利厚生費として処理するのが一般的。
厚労省FAQ / 石川労働局FAQ / 国税庁
健康診断の費用は、事業者負担が前提。
役員の健康診断(従業員と同条件)経費に
できる
一般的・公平な条件であれば福利厚生費として処理しやすい。
国税庁
社内規程・対象条件の整備があると安全。
役員のみ高額な人間ドック経費に
できない
役員への経済的利益とされる可能性が高い。
国税庁① / 国税庁② / 国税庁③
損金不算入+源泉所得税の問題に発展し得る。
ひとり法人
(役員のみ)
経費に
できない
  
実質的に役員のみ対象となりやすく、給与課税リスクが高い。
国税庁① / 国税庁②
「役員のみ対象になりやすい」という前提で判断

さて、こういった話になると、
判断基準が「経費になるか?」になりがちです。

でも、本当の基準はそこではないはずです。

  • 経費にならないから、健康診断を受けない

これを見て違和感はないでしょうか?

本来は、

  • 健康を維持するために、健康診断を受ける

はずです。

経費だけに焦点を当てると、本来受けるべきなのに受けないといった判断になりがちです。

これは、健康診断だけの話ではありません。

会計処理は、あくまで事実を反映するものです。

「経費にできるか?」だけにとらわれて、意思決定を誤らないようにしたいものです。

では、また次回。

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