『不必要に、相続税を高く支払いたくない。』
これは万人に平等の意見ではないでしょうか。
その方法として、いわゆる110万円ルールというものがあり、生前贈与を行うことで相続税の節税を行うことが可能です。
しかし、2024年1月1日以降、ルール変更があり使いにくくなっています。

なぜ、生前贈与が相続税の節税に繋がるか?
①贈与税の基本のキ
贈与税は『財産を無償でもらった時に、もらった人にかかる税金』です。
贈与税の基本的な計算式は、以下のイメージです。
(もらった金額ー110万円)×税率
例えば、110万円、200万円をもらったケースを比較すると下表のようになります。

つまり、110万円以内の場合、税金が0円で贈与することができるのです。
②相続税の節税になる理由
上記から明らかですが、
事前に贈与をしておくことで相続時の財産を減らすことができる。
これが『生前贈与が相続税の節税になる理由』です。
比較して計算してみると、以下のとおりです。

これは、かなりシンプルに計算したケースですが、
『生前贈与110万円を10年間続けたケース』の方が、300万円近く節税できていることが分かります。
ただし、実際には、『持ち戻し』というルールがあります。
生前贈与の『持ち戻し』ルール
これは、一言でいえば
『生前贈与した分を加えて相続税の計算をするよ』
といったものです。
現在は制度の移行期間であるものの、将来的には
『過去、7年間分』
もの生前贈与分が加算されてしまうというものです。
先ほどの例でいうと、赤字部分が追加されることになります。

このルールが適用されると、生前贈与による相続税対策が無効化されてしまいます。
もともとは『3年間は持ち戻す』というルールでしたが、
これが『7年間持ち戻す』という形に変更されているので、頭を悩ます人が増えているのです。
孫や嫁・婿には『持ち戻し』ルールが適用されない!
しかし、この持ち戻しのルールですが、対象は
『将来、相続人になる人』
に対する贈与に適用されます。
例えば、『父、母、息子、娘』という4人家族がいるとします。
この場合で、父が亡くなった場合の持ち戻しルールの適用対象は、
『母、息子、娘』の3人です。
意外と盲点なのが、『孫』や『子どもの配偶者(嫁、婿)』は対象とならない点です。
例えば、このような家族構成の場合、

持ち戻しルールの適用範囲は、以下のようになります。

最後は家族の関係性によるかと思いますが、
持ち戻しルールの適用がない方(○)への生前贈与は、相続税の有効な節税対策になり得ます。
一度検討されることを強くお勧めします。
では、また次回。