法人を経営していると、社長の配偶者や親族に業務を手伝ってもらい、給与を支払うケースがあります。
この場合、税務上「みなし役員」や「特殊関係使用人」といった論点が出てくるため、注意が必要です。
いざ税務調査となったときに慌てないよう、事前に整理をしておきましょう。

まずは結論
「みなし役員」と「特殊関係使用人」は、混同されがちですが別々の論点です。
- 「みなし役員」は「役員扱いになる人」
- 「特殊関係使用人」は「役員の親族等である使用人」
なお、個人事業主が生計を一にする家族に給与を支払う場合は、青色事業専従者給与など別の論点になります。
①判断の方法
両者のいずれに該当するかは、以下のように考えます。
| 出発点 | ①経営判断に 関与しているか? | ②一定の株式要件等を満たすか? | 結論 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 社長の家族・親族など 会社で働いている人 | いいえ | ― | 特殊関係使用人 | 勤務実態があり、 給与が過大でないか? |
| はい | いいえ | |||
| はい | みなし役員 | 役員給与のルールが適用 |
※この表は、同族会社の「使用人」として働いている親族等を前提にした整理。
※使用人ではない相談役・顧問等が実質的に経営に従事している場合は、株式要件とは別にみなし役員となる可能性がある。
②それぞれの論点等
2つの論点を表で整理すると以下のようになります。
| 論点 | 位置づけ | 典型例 | 税務上の影響 |
|---|---|---|---|
| みなし役員 | 登記上の役員でなくても、税務上は役員として扱う | 社長の配偶者が使用人名義だが、一定の要件を満たし、経営判断にも関与している | 役員給与規制の対象。 定期同額給与などの要件を外すと損金に算入できないリスク |
| 特殊関係使用人 | あくまで使用人。ただし役員と特殊関係がある | 社長の親族が経理・事務・現場補助などで働いている | 使用人給与として原則損金。ただし不相当に高額な部分は損金に算入できない。 |
このような制度は、親族への給与を通じて「所得移転」や「利益調整」が行われやすい面があるため、一定の制限を設けているものと考えられます。
具体例
具体例を3つ見てみましょう。
「判断の方法」の図と見比べていただくと、分かりやすいと思います。
ケース1:社長の妻(夫)が経理事務をしている
経理入力、請求書整理、給与計算補助などをしているのみ。
経営判断に関与していない。
この場合は、通常は特殊関係使用人の論点です。
給与が仕事内容・勤務時間・他の従業員水準から見て相当なら、使用人給与として整理しやすいでしょう。
ケース2:社長の妻(夫)が実質的に経営判断している
資金繰り、採用、価格決定、重要な契約判断、取引先との主要交渉などに関与している。
さらに株式要件も満たす。
この場合は、みなし役員の検討が必要です。
みなし役員になると、給与は役員給与の世界に入るため、定期同額給与・事前確定届出給与などの規制を意識する必要があります。
役員給与は、定期同額給与等に該当しないものは損金算入できないとされています。
ケース3:社長の子がアルバイト的に作業している
SNS投稿、資料整理、店舗手伝いなど、実態がある。
経営判断には関与していない。
この場合は、基本的には特殊関係使用人の論点です。
勤務実態、時給・月給の妥当性、業務内容の記録を残しておくことが大切です。
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上記を踏まえ、ご家族を雇用しているケースの現実的な処方箋を考えてみましょう。
①大前提:実態が最重要
まず大前提として、税務上のルールがどうこうより「勤務の実態があるか?」がとても重要です。
役員だろうが、従業員だろうが、
実態がないところにお金を払っても経費にはできないからです。
- 本当は働いていないけど、給与を支払って経費にしよう
- 少ししか関与していないけど、多めに給料を渡そう
こういったことはNGですので、気を付けましょう。
- 勤務実態がわかる記録
- 担当業務の内容
- 勤務日数・勤務時間
- 給与決定の根拠
- 他の従業員との給与バランス
上記の内容を説明できれば、恐れる必要はありません。
そのためには、事前の準備が大切です。
②みなし役員の可能性を念頭におく
そして、ご家族が「みなし役員」になる可能性があることは、念頭に置くべきです。
そのため、みなし役員と判断される可能性がある場合には、
役員給与として見られても説明できるよう、毎月同額で支給するなど、定期同額給与の考え方を意識しておくことが大切です。
ただし、定期同額にしていれば必ず大丈夫というわけではありません。
①のとおり実態が重要です。
職務内容に対して金額が過大でないか、賞与を支給する場合に事前確定届出給与の手続が必要か、
といった点もあわせて確認しておく必要があります。
迷う場合は、
- その家族が何をしているのか
- どの程度経営判断に関わっているのか
- 給与額をどう説明できるのか
を整理しておくとよいでしょう。
まとめ
以上、「みなし役員・特殊関係使用人」について解説しました。
みなし役員や特殊関係使用人は、耳慣れない言葉かもしれませんが、家族経営の法人では税務調査で確認されやすい論点です。
家族に給与を支払う場合は、勤務実態、職務内容、給与額の根拠、経営判断への関与の有無を事前に整理しておくことが大切です。
当事務所では、ひとり社長・小規模法人の税務相談、役員給与・親族給与に関するご相談にも対応しています。
法人で家族に給与を支払っている場合や、これから支払う予定がある場合は、税務調査で説明できるよう、事前に整理しておくことをおすすめします。
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