売上高は税務調査の中で必ず見られる項目です。
税金の金額に直結しますし、誤りや不正が起きやすい項目でもあるからです。

調査官の視点を知っておこう
税務調査官は、主に以下の3つの観点で確認を行います。
- 売上を除いている取引はないか?
- 売上の時期をズラしていないか?
- 売上の計上ルールを変更して、操作していないか?
1つずつ内容を見ていきましょう。
①売上を除いている取引はないか?
これを「売上除外」と言います。
- 本当は売上に計上すべき取引があるのに、帳簿上には載せない。
といったものです。
(不正行為です)
私も監査法人に勤めていた時は、売上高の不正取引に対する手続きは重点的に行ってきました。
もちろん、監査と税務調査では少し視点(※)は異なりますが、その手法や考え方は近似しています。
※監査は「財務諸表の信頼性」、税務調査は「課税の適正性」を見る点で目的は異なりますが、
数字の不自然さに着目する考え方は共通しています。
- 関連する費用と比べて、売上高の金額が低くないか?
- 特定の取引だけ粗利率が異常な動きをしていないか?
- 商品の動きと売上の計上は連動しているか?
などとありとあらゆるケースを想定して、分析が行われます。
②売上の時期がズレて(ズラして)いないか?
これは①と異なり「実際に存在する取引」に関するものです。
税金の負担を減らすために
- 「今年の売上」を来年に計上する
- 「赤字取引の売上と原価」をセットで今年に計上する
といったことが考えられます。
これは実際に存在する証拠(契約書、請求書、入金資料等)と照らして、本当にそのタイミングで計上してよいか?
といったチェックがされることになります。
仮に証拠を偽造していたとしても、税務署は反面調査といって「取引先や関係者などの第三者に対して行う裏取り調査」を行うこともできますので、隠蔽することは難しいとご理解頂ければ。
「関係者と口裏を合わせれば、バレないのでは?」
と思われる方もいるかもしれませんが、
- お金の流れ
- 取引実態
- 帳簿間の整合性
など、すべて完璧に揃えることは難しいものです。
(感情的にもしんどいでしょう)
③売上の計上ルールを変更して、操作していないか?
これも変更があった場合は、重点的に確認されるポイントです。
本来、経理上のルールは継続して適用されることが大前提。
その変更には、よっぽどの理由が必要です。
(例えば、会計上のルール自体が刷新されたとか、現状のルールでは対応できない事象が生じたなど)
変更の理由を明確に説明できない場合、税務調査の結果としてその変更内容が認められないこともあり得ます。
そのため、ルール変更は慎重に検討する必要があります。
事前の対処法
不正による売上除外は、何か対処をできることはありません。
(絶対にやめましょう)
一方で、計上時期のズレについては、以下のような観点でチェックをしておくとよいでしょう。
①BS(貸借対照表)の残高内容の確認
明らかに異常なものがないか確認をします。
例えば、
- 売掛金や前受金がマイナスになっていないか?
- 逆に滞留(残高が大きくなりすぎている)はないか?
- 仮勘定を通した説明不能な取引はないか?
といったようなものです。
通常、想定されないような仕訳(例えば「仮払金/売上高」など)がないかも、確認できると良いです。
②モノ・サービスの流れと、計上時期の整合性を確認する
- 出荷した日や、サービス提供が完了した日付
- 実際の売上計上日
が整合しているか、確認をしておきましょう。
具体的に、業務の流れと売上計上のルールが説明できるか?
といったことも整理しておくと良いです。
③翌期の売上内容の確認
売上の計上が漏れているとすれば、次の期にその売上が混じっている可能性があります。
発送日、納品日、サービス提供日などが実際の計上日とズレていないか?
を確認しておきましょう。
あまりに数が多い場合は、上位20件などに絞ってまずは確認する、という方針でもOKだと思います。
普段の経理への態度が大切
経理をおざなりにして、税務調査前だけ対応する。
これで対応できれば誰も苦労はしないでしょう。
普段からいかに経理と向き合えているか?
が最大のポイントです。
- 年に1回だけやればいいや
- 税理士に丸投げすればいいや
- 経理は後回しでいいや
とならないように、日々短時間で構わないので、経理と向き合っていきたいものです。
では、また次回。