不動産投資をしても、なんでも経費にできるわけではありません。

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なんでも経費になる勘違い
「不動産投資を始めると、何でも経費にできる」
こういった勘違いがよくあるように思います。
- 昼食のレシート
- 飲み会の領収書
- タクシー代
などを経費として計上してしまうケースも少なくありません。
これは節税ではなく、脱税です。
絶対にやめましょう。
不動産投資をした時に経費に計上できるものは、かなり限られています。
物件数が多くない時は移動に関する費用も限定的になります。
頻繁に打ち合わせもないので、会議費やカフェ代、ひいては交際費等も多くかかることは稀です。
不動産投資に関係するものだけ
原則として、不動産投資に関係するものだけが、経費に計上することができます。
たとえば、運用期間中における経費の代表例は、以下のようなものです。
- 建物などの減価償却費
- 物件にかかる水道光熱費
- 不動産会社に支払う管理費用
- 入居募集費
- 原状回復費
- 修繕費(固定資産になるかは要判断)
- 借入金の利息(元本返済分は経費ではない)
- 固定資産税
- 保険料(火災保険・地震保険。複数年契約の場合、1年分のみ)
- 交通費(物件視察など、関係するものだけ)
- 支払報酬(税理士や司法書士に対する報酬)
ここに、不動産投資に無関係な私用のカフェ代やランチ代は含まれません。
不動産会社との会食も場合によってはあるかもしれませんが、
オーナー側が負担するケースは多くないと思います。
何でもかんでも経費にできるわけではないことは、知っておきましょう。
目的が「節税」にすり替わっていないか?
不動産投資の目的は、節税ではなく「投下資本の回収」のはずです。
事業として行う以上「儲ける」ことが大切です。
節税はあくまで副産物。
目的が節税に入れ替わっていることをよく目にしますので、注意が必要です。
投稿が見つかりません。
そして、精神的にも負荷がかかるケースも多いです。
節税だけの目的で不動産投資はしないように。
そして、経費はきちんと関係のあるものだけ帳簿に付けましょう。
まとめ
以下でまとめますので、参考にしていただければ。
📌 不動産投資の経費チェックリスト
【OK:計上できるもの】
- 物件維持: 減価償却費、管理費、修繕費、水道光熱費
- 入居促進: 広告宣伝費(AD)、仲介手数料
- 税金・公課: 固定資産税、不動産取得税、印紙税
- 金融・士業: ローン利息、税理士報酬、登記費用
【NG:原則できないもの】
- 無関係な旅費: 物件視察とは関係ない旅行代
- 私的な飲食: 投資と無関係なランチ・飲み会代
- 元本返済: 借入金の元本部分(資産の減少であり費用ではない)
判断に迷う支出がある場合や、資本回収を最大化する税務戦略を立てたい方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
では、また次回。