A回答
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結論
企業から無償で受け取った商品でも、発信活動などの業務に関連して提供されたものであれば、投稿義務がないという理由だけで課税対象外にはなりません。
金銭ではなく商品で受け取った場合も経済的利益となり、原則として受け取った時点の価額を収入として考えます。
投稿したかどうかだけでは決まらない
判断で重要なのは、「投稿義務があるか」「実際に投稿したか」だけではなく、なぜ商品提供を受けたのかです。
たとえば、普段のSNSやブログでの発信活動をきっかけとして企業から提供を受けたのであれば、投稿を見送った商品であっても、業務との関連性が直ちになくなるわけではありません。
一方、発信活動などの業務とは関係なく、法人から一時的に純粋な贈与として受けた場合は、一時所得となる可能性があります。
国税庁も法人からの贈与を一時所得の例に挙げていますが、「業務に関して受けるもの」や「継続的に受けるもの」は除いています。
事業所得か雑所得か
発信活動が社会通念上、
- 事業といえる程度で行われている場合には事業所得
- 事業とまではいえないものの営利目的で継続的に行う副業等であれば、業務に係る雑所得
として扱うことが考えられます。
所得区分はフォロワー数など一つの数字だけではなく、活動全体の実態から判断します。
商品が多い場合の管理方法
ギフティングが多い場合は、商品ごとに「受取日・提供企業・商品名・受取時点の価額・提供の趣旨」などをExcelやスプレッドシートに残しておくと整理しやすくなります。
提供時のメールやDMなども保存しておくと、投稿義務や業務との関係を後から確認できます。
会計ソフトへ毎回個別の仕訳を入力することだけが管理方法ではありませんが、一覧表などを含め、個々の受取内容と評価額の根拠を後から確認できる状態にしておくことが大切です。
ギフティング商品の仕訳例
事業所得として扱うギフティング商品については、受け取った商品の価額を収入に計上する一方、レビューなど事業のために使用した部分は必要経費となることがあります。
たとえば、受け取った商品をいったん保有し、その後レビューのために使用する場合は、次のような仕訳が考えられます。
受取時
貯蔵品 / 売上・雑収入
事業で使用したとき
消耗品費など / 貯蔵品
受け取ってすぐに全額を事業のために使用するのであれば、「消耗品費など/売上・雑収入」のように処理することも考えられます。
そのため、商品の価額を収入に計上したからといって、その金額がそのまま所得になるとは限りません。
ただし、レビュー後に私的に使用する場合などは、私的利用部分まで必要経費にできるわけではありません。
実際の使用状況に応じて、事業上必要な部分を区分して考える必要がありますので注意しましょう。
参考情報・根拠
5件
法令
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条・第三十六条
概要
所得税法第36条は、各種所得の収入金額に金銭だけでなく、金銭以外の物・権利その他の経済的利益も含めることを定めています。第34条は、一時所得を、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、労務その他の役務等の対価としての性質を有しない一時の所得と定めています。
このFAQとの関係
無償で受け取った商品も現物による経済的利益として収入になり得ること、および業務と関係のない一時的な贈与について一時所得を検討する法的な基礎となります。
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通達・告示
所得税基本通達36-15(経済的利益)
概要
物品その他の資産を無償で取得した場合、その資産のその時における価額に相当する利益が、所得税法第36条の「経済的利益」に含まれることを示しています。
このFAQとの関係
企業から無償提供された商品の収入計上額について、受領時の価額を基準として考える根拠になります。
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国税庁
No.1490 一時所得
概要
法人から贈与された金品は一時所得の例として示されていますが、「業務に関して受けるもの」および「継続的に受けるもの」は除かれています。
このFAQとの関係
企業から商品を受け取ったという事実だけで一時所得になるのではなく、発信活動などの業務との関連性や継続性を確認する必要があることの根拠になります。
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通達・告示
所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)
概要
事業所得に該当するかは、その所得を得るための活動が社会通念上「事業」と称する程度で行われているかによって判定することが示されています。また、事業所得と認められない一定の継続的な業務から生じる所得は、業務に係る雑所得となります。
このFAQとの関係
SNS等の発信活動から生じる現物収入について、事業所得か業務に係る雑所得かを活動の実態に応じて区分する根拠になります。
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国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
概要
事業所得等について、収入の取引年月日、相手方、金額などを記帳し、帳簿・関係書類を保存する必要があることが示されています。また、一定の場合には一つ一つの取引ではなく合計額による簡易な記帳方法も示されています。
このFAQとの関係
ギフティングが多数ある場合でも、受取内容や評価額を確認できる記録を残しておく必要があることの根拠になります。会計ソフトへの入力方法だけでなく、一覧表等を含めた帳簿・資料全体で内訳を確認できる状態にすることが重要です。
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