A回答
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結論
青色事業専従者が別の勤務先でパートを始めたからといって、
直ちに専従者給与を必要経費にできなくなるわけではありません。
ただし、青色事業専従者は、原則としてその年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることが必要です。
他に職業を有する期間は、その仕事が家業への専従を妨げないと認められる場合を除き、専従期間には含まれません。
要件をまとめると、以下のとおりです。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
(一定の場合には事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)
パートとの兼業は勤務実態で判断します
確認するのは、パートの日数や時間だけではありません。
- 家業での仕事内容・従事時間
- 外部勤務による時間的な拘束
- 外部勤務によって、家業に従事できる時間がどの程度制約されているか
こういった点を含めて判断します。
国税不服審判所の裁決でも、外部の勤務先で週の多くの日に働き、その勤務時間と家業の営業時間が重なっていた事例について、家業に専ら従事していたとは認められませんでした。
この裁決は「週○日までなら大丈夫」という基準を示したものではなく、実際の働き方を見る必要があることを示しています。
専従者給与の金額も仕事量に合わせます
必要経費にできる専従者給与は、事前の届出内容に従って支払われ、届出額の範囲内で、労務の対価として相当な金額であることが必要です。
パートを始めたことで家業の仕事量が減る場合には、
現在の専従者給与が仕事の内容や従事時間に見合っているか、改めて確認しておきましょう。
届出書に記載した給与の金額の基準など、支給内容に変更事項がある場合は、変更届出手続も確認します。
専従者本人の所得税・確定申告
専従者給与とパート給与はいずれも給与所得のため、本人側では両方を合わせて考えます。
2026年分は、給与収入のみでほかに所得がなければ、年間の給与収入の合計が178万円以下の場合、原則として所得税等はかかりません。
なお、住民税や社会保険は別の基準です。
意外と重要なポイントは、
配偶者がその年に青色事業専従者給与を受けている場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはならないということ。
また、2か所から給与を受け取っただけで、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
年末調整された給与とされていない給与の状況、ほかの所得などによって申告要否が変わります。
参考情報・根拠
6件
国税庁
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
概要
青色事業専従者の要件として、生計を一にする親族であること、年齢要件、その年を通じて6か月を超える期間事業に専ら従事することなどを示しています。また、届出書に記載した方法・金額の範囲内で支払い、労務の対価として相当な給与であることを必要経費算入の要件としています。
このFAQとの関係
パートとの兼業後も青色事業専従者に該当するか、また専従者給与を必要経費にできるかを判断する基本的な根拠です。
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国税庁
A1-11 青色事業専従者給与に関する変更届出手続
概要
専従者給与の金額の基準を変更する場合など、支給に関する変更事項があるときの手続を示しています。また、給与の相当性について、従事期間・労務の性質や程度、他の使用人や同種同規模事業の給与、事業の規模・収益状況などから判断することを示しています。
このFAQとの関係
パート開始によって家業での仕事量が変わる場合の給与見直しと、変更届出の確認事項の根拠になります。
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国税庁
家族と税|パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)
概要
令和8年分について、給与収入が178万円以下でほかに所得がない場合には所得税等がかからないことを示しています。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除の最高額104万円による基準で、令和8年12月1日施行・令和8年分から適用されます。
このFAQとの関係
専従者給与とパート給与はいずれも給与所得であるため、本人の所得税を考える際の令和8年分の給与収入基準として使用しています。
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国税庁
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
概要
給与を2か所以上から受けている場合でも、直ちに全員が確定申告を要するわけではなく、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合には、年末調整されなかった給与の収入金額や給与・退職所得以外の所得金額などを基に申告要否を判定することを示しています。
このFAQとの関係
専従者給与とパート給与の双方を受け取る人について、2か所給与という事実だけで確定申告が必須になるわけではないことの根拠です。
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国税庁
No.1195 配偶者特別控除
概要
配偶者特別控除の対象となる配偶者について、その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことを要件としています。
このFAQとの関係
配偶者が青色事業専従者給与を受けている年は、給与収入を一定額以下に抑えても配偶者特別控除の対象とはならないことを確認する根拠です。
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国税不服審判所・裁決
2003年3月25日
(平15.3.25裁決、裁決事例集No.65 152頁)
概要
青色申告者の配偶者が家業以外の複数の勤務先でも働いていた事例について、他の勤務先での時間的拘束、家業の営業時間との重なり、実際の家業への従事状況などを踏まえ、青色事業専従者には該当しないと判断した裁決です。他に職業がある場合でも、その職業に従事する時間が短いなど、家業への専従を妨げない事情があれば例外となり得ることも示されています。
このFAQとの関係
「週何日までなら兼業可能」といった一律の基準ではなく、外部勤務の時間・拘束状況と家業への実際の従事状況を確認する必要があることを具体化する事例として本文に反映しています。
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