結論
決算日より後に支払う費用でも、
決算日までに債務が確定している場合は、原則としてその事業年度の費用として計上します。
まだ支払っていないことや、請求書の発行・到着が決算後になることだけを理由に、翌期の費用になるわけではありません。
一方、決算日時点でまだサービスの提供を受けていないなど、債務確定の要件を満たしていない費用は、その事業年度の損金には算入しません。
決算時に確認する3つのポイント
法人税では、販売費や一般管理費などについて、
事業年度終了の日までに次の3つをすべて満たしているかを確認します。
- その費用について債務が成立している
(支払う義務が生じている) - 支払義務の原因となる事実が発生している
(サービスの提供を受けた、修繕が完了したなど) - 金額を合理的に算定できる
(いくら支払うのかを合理的に見積もれる)
たとえば、国税庁は修繕費について、決算日までに修繕が完了し、金額を客観的に見積もれる状況であれば、未払金等として計上できる例を示しています。
ケース1|決算前に業務が完了
→ 当期の費用として計上
外注先などの業務が決算日までに完了し、支払義務が生じていて、金額も分かっている場合です。
実際の支払いが翌期でも、当期の未払金・未払費用などとして計上します。
ケース2|請求書が未着
→ 条件を満たせば当期に計上
請求書が決算後に届く場合でも、決算日までにサービスの提供を受け、支払義務が生じ、金額を合理的に算定できるのであれば、当期の費用として計上します。
ケース3|決算時点では提供前
→ 原則として翌期の費用
決算日時点でまだサービスの提供を受けておらず、支払義務も生じていない場合には、原則として当期の費用には計上しません。
請求書の日付だけでは決まらない
費用を計上する時期は、請求書の「発行日」や「到着日」だけで判断するものではありません。
特に注意したいのは、請求書が決算前に発行されているケースです。
決算日時点でまだサービスの提供を受けていない部分については、請求書が発行されているという理由だけでは、当期の費用とは判断できません。
請求書の日付よりも、決算日までに実際にどこまで取引が行われ、支払義務が生じているかを確認します。
未払計上を判断するときに確認する資料
決算日をまたぐ費用では、
- 契約書
- 発注書
- 業務完了の記録
- メール
- 見積書
- 請求書
などから、決算日までに何の提供を受け、どこまで支払義務が生じていたかを確認します。
「支払った日」だけで経費の時期を決めず、取引の実態に合わせて決算時の未払計上を確認することが大切です。