A回答
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結論
携帯電話の契約名義が代表者個人であっても、その回線を法人の業務に使用し、法人が負担すべき部分が明確であれば、事業使用分は法人の通信費として処理できます。
一方、私用にも使っている場合は、利用状況などに基づいて業務使用分と私用分を合理的に区分します。
法人が役員個人の私用分まで負担すると、その部分は役員の個人的費用の負担として、役員に対する経済的利益(給与)と扱われる可能性があるからです。
法人カード・個人立替の経理処理
法人カードで支払う場合は、例えば通信費を計上する際に、
通信費/未払金
とし、カード代金の引落時に、
未払金/普通預金
とする方法があります。
会計ソフトのカード連携方法によっては、法人カード用の勘定科目を使用することもあります。
なお、法人が通信会社への料金を直接負担する形であれば、通常は代表者から法人へ別途請求書を発行する必要はありません。
代表者が個人資金で支払い、後から法人が精算する場合は、
通信費/役員借入金
などとして処理します。
消費税の仕入税額控除は別に確認する
法人税上の経費処理と、消費税の仕入税額控除は分けて考える必要があります。
仕入税額控除を受ける場合は、原則として帳簿と適格請求書等の保存が必要です。
法人カードで支払っていても、カード会社の利用明細だけでは適格請求書等にはなりません。
また、適格請求書には原則として書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が必要です。
国税庁の立替金に関するQ&Aでも、別の者の名義で交付された適格請求書をそのまま保存するだけでは足りず、その課税仕入れが自社のものであることを立替金精算書等で明らかにする取扱いが示されています。
そのため、携帯電話の請求書が代表者個人名義のままである場合は、法人カードで支払ったことだけで仕入税額控除できると判断せず、通信会社が発行する適格請求書等の内容や契約関係を確認します。
契約内容、請求・利用明細、支払資料なども保存しておくとよいでしょう。
同じ電話番号のまま法人名義へ変更できるのであれば、将来的に法人名義へ変更しておくと、契約関係や経理処理、消費税の確認がより明確になります。
参考情報・根拠
4件
国税庁
No.5202 役員等に対する経済的利益
概要
法人が役員の個人的費用を負担した場合、その負担額は原則として役員に対する経済的利益に含まれます。また、継続的な経済的利益については、役員給与として法人税上の取扱いが生じることが示されています。
このFAQとの関係
携帯電話に私用部分が含まれる場合、法人がその部分まで負担すると、単なる通信費ではなく役員に対する経済的利益として扱われる可能性があることの根拠となります。
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国税庁
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
概要
仕入税額控除を受けるためには、原則として法定事項を記載した帳簿と適格請求書等の保存が必要です。適格請求書には、発行事業者の名称・登録番号、取引内容、税率、消費税額、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称などの記載が必要とされています。
このFAQとの関係
個人名義の携帯電話料金を法人が負担する場合、法人税上の経費処理とは別に、法人側で仕入税額控除の保存要件を満たしているか確認する必要があることの根拠となります。
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国税庁質疑応答事例
クレジットカード会社からの請求明細書
概要
クレジットカード会社が発行する利用明細書は、実際に課税資産の譲渡等を行った事業者が交付する適格請求書等には該当しません。そのため、カード明細だけを保存しても、原則として仕入税額控除を受けるための要件を満たしません。
このFAQとの関係
法人カードで携帯料金を支払っていても、カード会社の利用明細だけで消費税の仕入税額控除の要件を満たすわけではなく、通信会社が交付する適格請求書等を確認する必要があることの根拠となります。
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国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問94「立替金」
概要
他者名義の適格請求書をそのまま保存するだけでは、自社が仕入税額控除を受けるための請求書等の保存要件を満たしません。一方、適格請求書と立替金精算書等を併せて保存し、その課税仕入れが自社のものであることを明らかにした場合には、保存要件を満たす取扱いが示されています。
このFAQとの関係
携帯電話の契約や請求書が代表者個人名義である場合、法人カードで支払ったという事実だけで法人の仕入税額控除が認められるとは限りません。法人の課税仕入れであることを確認できる資料の整備や、可能であれば法人名義への変更を検討する必要があることを具体化する資料です。
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