A回答
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結論
社員が業務上の費用を立て替えた場合、領収書が発行されなかったり紛失したりしても、領収書がないことだけを理由に、会社での精算や経費計上が一律にできなくなるわけではありません。
支出の事実、金額、業務との関係を確認できるよう、精算書や他の資料を残したうえで処理します。
ただし、法人税上の経費計上と、消費税の仕入税額控除は分けて考える必要があります。
消費税では、原則としてインボイス等の保存が必要です。
領収書がない場合は、精算内容を記録する
まず、領収書の再発行が可能であれば、再発行を依頼するのが分かりやすい対応です。
再発行が難しい場合は、精算書などを作成し、次のような内容を記録しておくとよいでしょう。
- 利用日
- 支払先や利用場所
- 金額
- 業務上の利用目的
- 利用した社員
- 領収書を取得できなかった理由
カード明細、予約履歴、業務日報など、支払いや利用の事実を確認できる資料があれば、あわせて保存します。
会社の経費精算ルールで領収書の提出を必須としている場合は、税務上の取扱いとは別に、社内ルールに沿った対応も必要です。
経理では立替分を会社の経費として記録する
社員がいったん立て替え、後日会社が精算する場合には、たとえば経費の発生時に、
旅費交通費・消耗品費など / 未払金
と記録し、社員へ精算したときに、
未払金 / 普通預金など
と処理する方法があります。
使用する勘定科目は支出内容によって異なります。
法人税では支出の実態を確認できることが重要
法人税では、領収書を紛失したことだけで、直ちに会社の経費として認められなくなるわけではありません。
- 会社の業務のために実際に発生した費用であること
- 会社が負担すべき支出であること
- 金額を確認できること
これらが重要です。
領収書がない場合ほど、精算書やカード明細などを使って、
「いつ、どこに、いくら、何のために支払ったのか」を後から説明できる状態にしておきましょう。
消費税は領収書がない場合の扱いが異なる
消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として帳簿とインボイス等の保存が必要です。
そのため、法人税上は経費にできても、インボイス等を保存できなければ、消費税を差し引けないことがあります。
一方で、以下のようなケースでは、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合もあります。
- 一定規模以下の事業者が2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れに適用される「少額特例」
- 従業員に支給する通常必要な出張旅費等に適用される「出張旅費等特例」
「出張旅費等特例」は実費精算も対象になり得ますが、単に「社員が立て替えた」というだけで、すべての立替経費に適用されるものではありません。
出張旅費等に該当するかなど、支出内容を確認して判断します。
なお、よくある例として、コインパーキングは機械で精算しますが、3万円未満の「自動販売機特例」の対象にはなりません。領収書や利用明細を取得できる場合は保存しておくとよいでしょう。
参考情報・根拠
4件
国税庁
No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
概要
法人税上、販売費や一般管理費などをその事業年度の費用とするためには、事業年度末までに債務が成立していること、具体的な給付原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることが必要とされています。
このFAQとの関係
領収書の有無だけで費用計上の可否を判断するのではなく、実際に会社が負担すべき費用が発生しているか、金額を確認できるかといった取引の実態を確認することが重要であることの根拠となります。
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国税庁
No.5930 帳簿書類等の保存期間
概要
法人は取引を帳簿に記録するとともに、取引に関して作成または受領した契約書、注文書、領収書などの書類を保存する必要があることが説明されています。
このFAQとの関係
領収書を紛失した場合でも、取引そのものの記録が不要になるわけではありません。精算書やカード明細など、支出の事実や内容を確認できる資料を残しておく実務対応につながります。
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国税庁
No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
概要
消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として帳簿とインボイス等の保存が必要とされています。一方、通常必要と認められる出張旅費等や、一定規模以下の事業者が2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れなど、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合も示されています。
このFAQとの関係
領収書がない立替経費について、法人税上の経費計上と消費税の仕入税額控除を分けて考える必要があること、消費税には原則だけでなく一定の例外があることの根拠となります。
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国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
概要
出張旅費等特例について、従業員に支給する出張旅費等のうち通常必要と認められる部分は、実費精算であっても一定事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除が認められることが示されています。また、自動販売機特例について、機械装置のみで代金の受領とサービス提供までが完結する取引が対象とされ、コインパーキングは対象外とされています。
このFAQとの関係
従業員による立替経費のすべてが領収書なしで仕入税額控除できるわけではない一方、出張旅費等特例などに該当すれば帳簿のみで認められることを具体化する資料です。また、コインパーキングのようなよくある支出について、自動販売機特例との関係を整理する根拠にもなります。
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