A回答
Contents
結論
借主が一般課税か簡易課税かによって、貸主側の家賃の消費税区分が変わるわけではありません。
住宅として貸している家賃は、原則として非課税、
店舗や事務所として貸している家賃は、課税となります。
借主が一般課税の場合に違いが出るのは、主に借主側です。
店舗家賃について仕入税額控除を受けるため、原則としてインボイスの保存が必要になります。
一方、簡易課税では実際の仕入税額を積み上げて納付税額を計算しません。
以上を整理すると、このような形です。
| 立場 |
消費税の 計算方法 |
住宅 |
店舗・事務所 |
|
貸主
|
一般課税 |
消費税はかからない
住宅家賃は非課税
|
消費税がかかる
店舗・事務所の家賃は課税
|
| 簡易課税 |
消費税はかからない
住宅家賃は非課税
|
消費税がかかる
店舗・事務所の家賃は課税
|
|
借主
|
一般課税 |
差し引く消費税はない
住宅家賃には消費税がかかりません
|
家賃の消費税を差し引ける
原則としてインボイスの保存が必要
|
| 簡易課税 |
実際に支払った家賃の消費税額は、納付税額の計算に使いません
売上に応じて、決められた割合を使って消費税を計算します
|
貸主
一般課税
店舗・事務所
消費税がかかる
店舗・事務所の家賃は課税
貸主
簡易課税
店舗・事務所
消費税がかかる
店舗・事務所の家賃は課税
借主
一般課税
住宅
差し引く消費税はない
住宅家賃には消費税がかかりません
店舗・事務所
家賃の消費税を差し引ける
原則としてインボイスの保存が必要
借主
簡易課税
住宅・店舗とも、実際に支払った家賃の消費税額は計算に使いません。
売上に応じて、決められた割合を使って消費税を計算します。
※上表は、基本的な取扱いを整理したものです。
住宅家賃は原則として非課税です。
また、一般課税の借主が店舗・事務所の家賃について消費税を差し引くには、原則としてインボイスの保存が必要です。
簡易課税では、実際に支払った家賃の消費税額を積み上げて計算しません。
貸主側は「自分の消費税の計算方法」も確認する
貸主側では、家賃の課税・非課税とは別に、
自分自身がどの方法で消費税を申告しているかも確認します。
「一般課税」で消費税の申告をしている場合
一般課税では、課税売上高や課税売上割合によって、経費などに含まれる消費税を全額差し引ける場合と、一定の方法で差し引ける金額を計算する場合があります。
- 住宅家賃のような非課税売上げ
- 店舗家賃のような課税売上げ
これらが混在している場合には、修繕費などが
「店舗に対応するもの」
「住宅に対応するもの」
「両方に共通するもの」
のどれに当たるかを整理して計算することがあります。
そのため、住宅と店舗の両方を貸している場合は、消費税の計算が少し複雑になる可能性が出てくるのです。
「簡易課税」で消費税の申告をしている場合
簡易課税を適用している場合は、
実際の経費に含まれる消費税を一件ずつ積み上げるのではなく、売上げをもとに計算します。
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2割特例・3割特例も確認する
インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった場合は、要件を満たせば、個人事業者では令和8年分まで2割特例を利用できます。
さらに、一定の個人事業者については、令和9年分・令和10年分に3割特例を利用できる場合があります。そのため、「一般課税か簡易課税か」だけでなく、現在2割特例を使っているか、今後3割特例の対象になるかも確認しておきましょう。
自分で申告する前に確認したい資料
取引が少なく毎月の内容がほぼ決まっていれば、会計ソフトを使って日常の記帳をすること自体は比較的整理しやすいでしょう。
ただし、消費税は過去の届出や現在の申告方法によって計算が変わります。
前年の消費税申告書・付表、簡易課税などの届出書の控え、インボイス登録関係の資料、賃貸借契約書を確認し、現在どの方法で申告しているのかを把握してから進めることが大切です。
参考情報・根拠
6件
国税庁
No.6226 住宅の貸付け
概要
住宅の貸付けは原則として消費税が非課税となり、店舗等併設住宅では住宅部分と店舗部分の家賃を合理的に区分することを示しています。
このFAQとの関係
借主の課税方式ではなく、物件を住宅として貸しているか、店舗・事業用として貸しているかによって家賃の消費税区分を判断することの根拠となります。
原文を見る ↗
国税庁
No.6401 仕入控除税額の計算方法
概要
一般課税では、課税売上高や課税売上割合によって仕入控除税額の計算方法が異なります。課税売上割合が95%未満などの場合は、個別対応方式または一括比例配分方式によって計算することを示しています。
このFAQとの関係
住宅家賃という非課税売上げと店舗家賃という課税売上げが混在し、貸主が一般課税で申告する場合に、経費側の消費税の計算が複雑になることがある根拠となります。
原文を見る ↗
国税庁
No.6505 簡易課税制度
概要
簡易課税制度では、実際の課税仕入れに係る消費税額を積み上げるのではなく、売上げに係る消費税額と事業区分ごとのみなし仕入率を使って納付税額を計算します。不動産業は第6種事業で、みなし仕入率は40%とされています。
このFAQとの関係
貸主自身が簡易課税を適用している場合には、一般課税とは経費側の消費税の計算方法が異なることを説明する根拠となります。
原文を見る ↗
国税庁質疑応答事例
家賃を口座振替・口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
概要
一般課税の借主が事務所家賃について仕入税額控除を受ける場合、原則としてインボイスの保存が必要であり、一定の要件を満たす賃貸借契約書と通帳などを組み合わせて保存する方法も示されています。
このFAQとの関係
借主が一般課税であることによる影響は、主に借主側の仕入税額控除やインボイス保存にあることを具体的に説明する資料です。
原文を見る ↗
国税庁
2割特例 特設ページ
概要
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった事業者について、一定の要件を満たす場合に、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とする特例を示しています。個人事業者では令和8年分まで適用可能とされています。
このFAQとの関係
インボイス登録をしている個人の貸主について、一般課税・簡易課税だけでなく、2割特例を適用している可能性も確認する必要があることの根拠となります。
原文を見る ↗
国税庁
令和8年度税制改正特集
概要
インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者について、令和9年分・令和10年分の消費税申告で、納付税額を売上税額の3割とする3割特例が設けられています。
このFAQとの関係
2割特例終了後も、一定の個人事業者については3割特例を利用できるため、今後の消費税申告方法を確認する際に必要となる最新の制度情報です。
原文を見る ↗
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