FAQ No.043

会社が高級車を購入した場合、経費にできますか?

ご相談内容
会社で高額な車を購入し、代表者が営業活動や取引先への訪問に使用する予定です。
一般的な社用車より高価な場合でも減価償却費を経費にできるのでしょうか。
私用を兼ねる場合の注意点も知りたいです。
回答
Contents

結論

会社が購入した高級車であっても、実際に仕事で使用していれば、
原則として経費になります。

税務上、車の購入価格に一律の上限はありません。
ただし、会社名義で購入しただけではなく、実際に仕事で使っているかどうかが重要です。

なお、購入代金は通常、一度に経費にするのではなく、車両運搬具として資産に計上し、
減価償却によって少しずつ経費にしていきます。

仕事で使っているか、どう判断するか

仕事で使っている車かどうかは、会社の事業内容や実際の使い方などから判断されます。

例えば、次のような点が判断材料になります。

  • 取引先への訪問など、どのような仕事に使っているか
  • 仕事と私用で、それぞれどのくらい使っているか
  • 走行日・行先・使用目的などの記録が残っているか

特に、いつ、どこへ、何のために使ったかを記録しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。

会社名義でも認められなかった裁決事例

平成30年5月10日の国税不服審判所の裁決では、
会社が約954万円の乗用車を購入し、会社の資産として計上していました。

税務調査後、いったん社長への貸付金として修正申告しましたが、
仕事でも50%程度使用していたはずだとして、会社の事業用資産であると主張。

しかし、仕事で使ったことを示す記録がなく、社長が私用でも使っていたことや、会社が社長から使用料を受け取っていなかったことなどから、会社の事業用資産とは認められませんでした。

参考:国税不服審判所|平成30年5月10日裁決

社長が私用でも使っている場合

社長が休日の買い物や家族との外出などにも使っている場合は、
その私的な利用が社長への給与とみなされ、課税されることがあります。

給与として扱われる場合は、会社側でも役員給与のルールに従って、
経費にできるかを確認する必要があるため注意しましょう。

参考情報・根拠 3件
国税庁 No.5400-2 事業の用に供した日
概要
減価償却資産を事業の用に供しているかどうかは、業種・業態、資産の構成、使用状況などを総合的に考慮して判断することを示しています。
このFAQとの関係
高級車であっても、事業用資産に該当するかどうかは実際の使用状況などに基づいて判断するという、本文の中心的な考え方の根拠になります。
国税庁 No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
概要
購入した減価償却資産の取得価額には、原則として購入代価と事業の用に供するために直接要した費用を含めることや、一部の付随費用について取得価額に含めない取扱いを示しています。
このFAQとの関係
会社が購入した車両の取得費用を、取得時に全額経費とするのではなく、原則として資産計上する際の取得価額の考え方を確認できます。
国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益
概要
法人が役員等の個人的な費用を負担した場合などに生じる経済的利益について、役員給与としての取扱いや損金算入の条件を示しています。
このFAQとの関係
社用車を代表者が私用でも使用する場合に、役員への経済的利益として課税関係が生じることや、その給与が法人の損金に算入できるかを判断する根拠になります。

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