『不必要に、相続税を高く支払いたくない。』
これは万人に平等の意見ではないでしょうか。
その方法として、いわゆる110万円ルールというものがあり、生前贈与を行うことで相続税の節税を行うことが可能です。
しかし、2024年1月1日以降、ルール変更があり使いにくくなっています。

なぜ、生前贈与が相続税の節税に繋がるか?
①贈与税の基本のキ
贈与税は『財産を無償でもらった時に、もらった人にかかる税金』です。
贈与税の基本的な計算式は、以下のイメージです。
(もらった金額ー110万円)×税率
例えば、110万円、200万円をもらったケースを比較すると下表のようになります。

つまり、110万円以内の場合、税金が0円で贈与することができるのです。
②相続税の節税になる理由
上記から明らかですが、
事前に贈与をしておくことで相続時の財産を減らすことができる。
これが『生前贈与が相続税の節税になる理由』です。
比較して計算してみると、以下のとおりです。

これは、かなりシンプルに計算したケースですが、
『生前贈与110万円を10年間続けたケース』の方が、300万円近く節税できていることが分かります。
ただし、実際には、『持ち戻し』というルールがあります。
生前贈与の『持ち戻し』ルール
これは、一言でいえば
『生前贈与した分を加えて相続税の計算をするよ』
といったものです。
現在は制度の移行期間であるものの、将来的には
『過去、7年間分』
もの生前贈与分が加算されてしまうというものです。
先ほどの例でいうと、赤字部分が追加されることになります。

このルールが適用されると、生前贈与による相続税対策が無効化されてしまいます。
もともとは『3年間は持ち戻す』というルールでしたが、
これが『7年間持ち戻す』という形に変更されているので、頭を悩ます人が増えているのです。
初回相談40分(通常9,800円/税込)
👇以下の方は初回相談無料
開業5年以内 + クラウド会計(freee / MF)利用中または導入予定
40分で「税務・経理の不安」と「次の一手」を整理
初回相談はこちら孫や嫁・婿には『持ち戻し』ルールが適用されない!
しかし、この持ち戻しのルールですが、対象は
『将来、相続人になる人』
に対する贈与に適用されます。
例えば、『父、母、息子、娘』という4人家族がいるとします。
この場合で、父が亡くなった場合の持ち戻しルールの適用対象は、
『母、息子、娘』の3人です。
意外と盲点なのが、『孫』や『子どもの配偶者(嫁、婿)』は対象とならない点です。
例えば、このような家族構成の場合、

持ち戻しルールの適用範囲は、以下のようになります。

最後は家族の関係性によるかと思いますが、
持ち戻しルールの適用がない方(○)への生前贈与は、相続税の有効な節税対策になり得ます。
一度検討されることを強くお勧めします。
では、また次回。
初回相談40分(通常9,800円/税込)
👇以下の方は初回相談無料
開業5年以内 + クラウド会計(freee / MF)利用中または導入予定
40分で「税務・経理の不安」と「次の一手」を整理
初回相談はこちら