結論
取引先との会食や懇親会など、接待や親睦を目的とする飲食費は、法人税上は原則として「交際費等」に該当します。
帳簿上は、会社の経理ルールに応じて「交際費」「会議費」などを使い分けることがありますが、法人税上の取扱いは勘定科目の名前ではなく、実際の支出内容で判断します。
ただし、資本金1億円以下など一定の中小法人では、
交際費等は年800万円まで損金算入できます。
※接待飲食費の50%を損金算入する方法との選択適用です
※年800万円は12か月の事業年度を前提です(12か月に満たない場合は月数に応じて計算)
そのため、交際費等が年間800万円以内に収まることが多いひとり法人や小規模法人では、
「会議費か交際費か」
「1人当たり1万円以下か」
こういったことを日々の経理で必要以上に細かく悩んでも、
法人税額が変わらないケースが多いと考えてよいでしょう。
フローチャートで見ると、こんなイメージです。
次に、その支出の内容を確認します。
私的な飲食費などは、原則として会社の経費にはできません。
原則として法人税上の「交際費等」を検討します。
内容に応じて、通常の経費として処理します。
一定の要件を満たせば、法人税上の「交際費等」から除外できます。
交際費等として扱います。
なぜなら、一定の中小法人では、交際費等を年800万円まで損金算入できるから。
そのため、交際費等が年間800万円以内に収まるひとり法人・小規模法人では、 1万円基準によって法人税額が変わらないケースも多くなります。
会議費と交際費の考え方
両者を比較してみます。
| 会議費として考えやすいもの | 交際費等として考えやすいもの | |
|---|---|---|
| 主な内容 | 会議や打合せに通常必要な飲食など | 取引先との接待、会食、懇親会など |
| 法人税上の扱い | 会議に通常必要な費用であれば、交際費等から除かれます | 原則として交際費等として扱います |
| 中小法人では | 通常の経費として処理します | 一定の中小法人では、交際費等を年800万円まで損金算入できます |
大切なのは、勘定科目を細かく分けること自体よりも、
誰と、どのような目的で支出した費用なのかを後から確認できるようにしておくことです。
800万円以内でも何でも経費になるわけではありません
交際費等が年800万円以内だからといって、
個人的な飲食代まで会社の経費にできるわけではありません。
会社の事業に関係する支出であることが前提です。
そのため、領収書だけでなく、取引先名や飲食の目的なども分かるようにしておくと、後から内容を確認しやすくなります。
また、「会議費」として記帳していても、
実態が接待や懇親を目的とするものであれば、
法人税申告では、交際費等として扱う必要があるか確認します。
補足:1人当たり1万円以下の飲食費
取引先など社外の人との飲食費については、1人当たり1万円以下で、必要な事項を記録した書類を保存している場合、法人税上の交際費等から除外できる制度があります。
ただし、一定の中小法人で、もともと年間の交際費等が800万円以内に収まるのであれば、
この1万円基準を使って交際費等から外しても、外さなくても、法人税額に影響しないケースが多いです。
頭の片隅に置いていただければ、十分だと思います。