FAQ No.005

借入で車を購入した場合、車両と借入金は両方登録しますか?

ご相談内容
個人事業で使う車を銀行借入やローンで購入した場合、会計上は車と借入金をどのように記録すればよいのでしょうか。借入金の返済と減価償却費が二重に経費にならないかも気になります。
回答
Contents

結論

はい。個人事業で使う車を借入で購入した場合、

  • 車は「車両運搬具」などの固定資産
  • 返済する義務を「借入金」

として、別々に記録します。

さらに、車は減価償却の計算を行うため、固定資産台帳にも登録します。


車と借入金の両方を登録しても、経費が二重になるわけではありません。

  • 車の取得
  • 借入
  • 借入金の返済
  • 車の減価償却

これらは、それぞれ別の取引として考えます。

車と借入金は別のものです

車は事業で保有する「資産」、借入金は金融機関などへ返済する「負債」です。

たとえば、100万円を借り入れて事業用口座に入金され、
その100万円で車を購入した場合は、次のように記帳します。

① 借入時

お金を借りる

普通預金
1,000,000円
借入金
1,000,000円

預金が増えると同時に、返済する借入金も増えます。

BS 預金 ↑ / 借入金 ↑
PL 影響なし
② 購入時

車を購入する

車両運搬具
1,000,000円
普通預金
1,000,000円

預金が車という固定資産に変わります。購入時に全額が必要経費になるわけではありません。

BS 車両 ↑ / 預金 ↓
PL 影響なし
③ 減価償却

少しずつ経費計上

減価償却費
200,000円
車両運搬具
200,000円

ここでは、その年の減価償却費を200,000円とした例です。実際の金額は取得時期や耐用年数などによって異なります。

BS 車両 ↓
PL 減価償却費 ↑
④ 返済時

元本返済・利息計上

借入金
80,000円
普通預金
85,000円
支払利息
5,000円

85,000円を返済し、元本80,000円と利息5,000円に分かれている例です。元本は借入金を減らし、利息5,000円を必要経費として計上します。

BS 借入金 ↓ / 預金 ↓
PL 支払利息 ↑

購入代金とローン返済は、どちらもそのまま経費にはなりません

事業用の車は減価償却資産に該当するため、取得価額は原則として購入した時に全額を必要経費にするのではなく、使用を開始してから減価償却によって各年の必要経費に配分します。

また、借入金の返済額のうち元本部分は、借入金という負債を減らすための支払いです。
そのため、元本を返済したこと自体では必要経費になりません。

一方、業務用資産を取得するための借入金の利子は、原則として必要経費になります。

なお、車を使用し始めるまでの期間に対応する利子については、取得価額に含める取扱いも認められています。

仕事と私用の両方で使う場合

個人事業主が車を仕事と私用の両方に使う場合、減価償却費や借入利息などのうち、業務上必要な部分だけを必要経費として考えます。

国税庁は、家事と業務の両方に関係する費用について、取引の記録などに基づいて業務上必要な部分を明らかに区分できることを求めています。


たとえば、日付・行き先・利用目的・走行距離などを記録し、年間の総走行距離に占める業務走行距離の割合で按分する方法があります。

また、カレンダーやETC利用明細、駐車場の領収書なども、業務利用を確認する補助資料になります。

会計ソフトで確認したいポイント

  • 車の購入取引を二重に登録していないか
  • 固定資産台帳に取得価額、使用開始日、耐用年数などを登録しているか
  • ローンの返済額を元本と利息に分けているか
  • 銀行連携による取引と手入力の取引が重複していないか
  • 私用でも使う場合は、事業で使用した部分を説明できるようにしているか

購入時の諸費用の扱い、中古車の耐用年数、借入金の入出金経路などによって実際の仕訳は変わることがあります。

購入明細や借入契約書、返済予定表を確認しながら処理するようにしましょう。

参考情報・根拠 5件
国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
概要
車両運搬具などの事業用資産は減価償却資産に該当し、その取得に要した金額は原則として取得時に全額を必要経費とするのではなく、一定の方法により各年分の必要経費へ配分することを示している。
このFAQとの関係
車の購入代金と借入金の返済額をそのまま経費処理するのではなく、車両を固定資産として管理し、減価償却によって必要経費化するという本文の根拠となる。
通達・告示 所得税基本通達 37-27「業務用資産の取得のために要した借入金の利子」
概要
業務用資産を取得するために借り入れた資金の利子は、その業務に係る所得の必要経費に算入することを示している。また、資産の使用開始日までの期間に対応する利子は、取得価額へ算入することもできるとしている。
このFAQとの関係
借入金の返済を元本と利子に分け、業務用資産の取得に対応する利子は必要経費となる一方、借入金そのものとは区別して処理するという本文の根拠となる。
通達・告示 所得税基本通達 45-1・45-2「家事関連費(第1号関係)」
概要
家事と業務の両方に関係する支出について、業務の内容や資産の利用状況等を総合的に考慮し、業務上必要な部分を明らかに区分できる場合には、その部分を必要経費に算入できることを示している。
このFAQとの関係
仕事と私用の両方に車を使用する場合、減価償却費や借入利息等を一律に全額必要経費とするのではなく、実際の利用状況に応じて業務部分を区分する必要があるという本文の根拠となる。
法令 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第37条・第45条・第49条
概要
第37条は事業所得等の必要経費、第45条は家事上の経費および家事関連費の必要経費不算入、第49条は減価償却資産の償却費の計算について定めている。
このFAQとの関係
減価償却費を必要経費に算入すること、私用部分を必要経費から除くことなど、車両取得後の所得税上の処理の基本となる法令である。
国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告
概要
所得を正しく計算するため日々の取引を記帳する必要があること、青色申告では原則として正規の簿記の原則により記帳し、固定資産台帳などの帳簿を保存することを示している。
このFAQとの関係
車の購入取引を帳簿に記録するとともに、減価償却の対象となる車両を固定資産台帳で管理するという実務上の整理に対応する。

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