A回答
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結論
会社員を退職し、元勤務先と業務委託契約を結んだ場合、
その報酬は、自動的に事業所得にはなりません。
自己の計算と責任で独立して仕事を行い、
社会通念上「事業」といえる実態があれば、事業所得となる可能性があります。
たとえば、次のような実態があるかを確認します。
- 会社の指示どおりに働くのではなく、自分で仕事の進め方を決めている
- 仕事の結果について、自分で責任を負っている
- 勤務時間や場所を一方的に決められていない
- 必要な機器や経費などを、自分で負担している
- 継続して仕事を受けるなど、事業として活動している
一方、契約書上は業務委託でも、退職前と同じように元勤務先の指揮監督を受けて働くなど、実態が雇用に近ければ給与所得と判断される可能性があります。
また、事業所得と認められない業務から生じる所得は、業務に係る雑所得となることがあります。
事業としての独立性を見るポイント
| 確認するポイント |
事業として独立している例 |
雇用に近い例 |
| 仕事の進め方 |
自分で進め方を決める |
会社から具体的な指示を受ける |
| 勤務時間・場所 |
自分で決められる |
会社から指定される |
| 仕事の責任 |
自分の責任で業務を行う |
会社の管理下で業務を行う |
| 機器・経費 |
自分で負担する |
会社が用意・負担する |
| 仕事の受け方 |
他の取引先からも仕事を受けられる |
他社からの受注を実質的に制限されている |
※いずれか1つだけで所得区分が決まるわけではありません。契約内容や実際の働き方を総合的に確認します。
契約名より、実際の働き方で判断
契約書に「業務委託」と記載されているだけで、事業所得に該当するわけではありません。
国税庁の通達でも、発注者からの指揮監督の有無、仕事を他の人が代わりにできるか、報酬の性質、材料や機器の負担などを総合して判断するとしています。
退職前と退職後で実際の働き方がどのように変わったのか、契約内容と実態が一致しているかを確認することが重要です。
また、所得税基本通達では帳簿書類の保存も重要な判断要素とされています。
独立後は、収入や経費を記帳し、契約書・請求書などを保存しておきましょう。
青色申告を利用する場合
青色申告は、事業所得などがある方を対象とする制度です。
そのため、元勤務先からの報酬が給与所得や業務に係る雑所得に該当する場合、青色申告特別控除は利用できません。
事業所得に該当する場合は、所定の期限までに青色申告承認申請書を提出し、控除額に応じた記帳・申告要件を満たすことで青色申告特別控除を利用できます。
新たに事業を開始する場合、開業届はその年分の所得税の確定申告期限まで、青色申告承認申請書は原則としてその年の3月15日までです。
その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、開始日から2か月以内となります。
なお、令和9年分以後は、一定の電子保存要件を満たす場合に75万円の青色申告特別控除も設けられています。
参考情報・根拠
6件
通達・告示
所得税基本通達 法第35条《雑所得》関係(35-2)
概要
事業所得に該当するかは、その所得を得るための活動が社会通念上「事業」と称するに至る程度で行われているかによって判定することを示しています。また、一定の場合を除き、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、業務に係る雑所得に該当することを示しています。
このFAQとの関係
元勤務先との契約であることや契約期間など一つの事情だけで所得区分を決めるのではなく、事業としての実態を総合的に判断する必要があることの根拠となります。
原文を見る ↗
通達・告示
消費税法基本通達 第1章第1節(個人事業者と給与所得者の区分)
概要
個人が自己の計算で独立して事業を行っているのか、雇用契約等に基づいて他者に従属して役務を提供しているのかを区分する際、他人による代替の可否、指揮監督の有無、報酬請求権、材料・用具の負担などを総合して判定することを示しています。
このFAQとの関係
契約書を業務委託契約に変更しただけでは事業者として扱われるとは限らず、退職前後で実際の働き方がどのように変わったかを確認する必要があることを具体化する資料です。
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国税庁
No.2070 青色申告制度
概要
青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得または山林所得のある方であることを示しています。また、青色申告承認申請書の提出期限についても案内しています。
このFAQとの関係
元勤務先からの報酬が給与所得や業務に係る雑所得となる場合には青色申告の対象とならず、まず事業所得に該当するかの確認が必要であることの根拠となります。
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国税庁
No.2072 青色申告特別控除
概要
65万円の青色申告特別控除について、正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書等を添付した期限内申告に加え、所定の電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必要であることを示しています。
このFAQとの関係
事業所得に該当して青色申告の承認を受けるだけでは65万円控除を受けられず、記帳方法や申告方法についても要件を満たす必要があることの根拠となります。
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国税庁
A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
概要
新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を開始した場合、個人事業の開業・廃業等届出書を、その事業を開始した年分の所得税の確定申告期限までに提出することを示しています。
このFAQとの関係
会社員を退職して新たに個人事業を開始する場合に必要となる開業届の現行の提出期限を確認するための資料です。
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国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
概要
個人事業者の記帳・帳簿書類の保存について案内するとともに、令和9年分の確定申告から、一定の電子保存要件を満たす場合の75万円の青色申告特別控除について案内しています。
このFAQとの関係
独立後は収入や経費を帳簿へ記録し、請求書等を保存する必要があることと、令和9年分以後の青色申告特別控除の制度変更を確認するための資料です。
原文を見る ↗
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