結論
合同会社の設立時に資本金の払込みが完了しており、
そのお金を代表社員が会社の資金として預かっている場合は、設立後に法人口座へ移して問題ありません。
ただし、個人口座に以前から資本金相当額の残高があったというだけでは、出資が完了していたとは判断できません。
まずは、設立時に実際に出資を行っていたかを確認することが重要です。
合同会社の資本金はどのように払い込む?
合同会社では、会社法第578条により、定款の作成後、設立登記までに出資金の全額を払い込む必要があります。
払込みの証明方法としては、銀行口座への入金記録のほか、代表社員が作成した「出資金領収書」を使用することも認められています。
そのため、必ずしも銀行口座間でお金を移動する必要はありません。
ただし、出資金領収書があることと、実際に出資が行われていることは区別する必要があります。
資本金を代表社員が預かっている場合の仕訳
設立時に出資金の払込みが完了しており、その資金を代表社員が預かっていた場合には、次のような仕訳が考えられます。
【会社設立時】
(借)預け金 /(貸)資本金
【法人口座へ移したとき】
(借)普通預金 /(貸)預け金
「預け金」は、会社のお金を代表社員が預かっている状態を表すために使用しています。
法人口座へ資金を移したときに、この預け金を消し込みます。
合同会社の設立登記では、代表社員が作成した「出資金領収書」を払込みの証明書類として提出することも認められています。
そのため、実際には出資していなくても、書類上は払込みが完了したものとして、設立登記が通ってしまう可能性があります。
もし設立後に出資金の未払込みが判明した場合には、実際の出資状況を確認し、不足する出資金を払い込むなどの対応が必要です。
ただし、後から払い込んだお金を設立時に払い込んだものとして扱うことはできません。
設立時の手続に不備があったことになるため、登記書類の確認や訂正の要否について、設立を担当した司法書士などに確認することをおすすめします。