結論
ネット販売の売上明細をCSVファイルでダウンロードできる場合、必要な取引情報が記録され、適切に保存されていれば、同じ内容のスクリーンショットを取引ごとに保存する必要は基本的にありません。
大切なのは、CSVか画像かというファイル形式ではなく、取引内容を後から確認できるかどうかです。
ただし、CSVに記録されている内容によっては、別の資料も保存する必要があります。
注文ごとの明細がわかるCSVなら?
例えば、販売サイトからダウンロードしたCSVに、次のような情報が記録されているとします。
- 取引日・取引状況
- 注文番号・取引ID
- 販売した商品やサービスの内容
- 販売金額
- 販売手数料・送料などの内訳
- 取引先に関する情報(販売サイトで確認できる範囲)
こうした情報から個々の取引内容を確認できるのであれば、CSVを売上の証拠資料として利用できます。
取引画面にも同じ情報が表示されているだけなら、
わざわざ注文ごとにスクリーンショットを残す必要は基本的にありません。
入金額しかわからないCSVは注意
一方、注意したいのが、売上明細と入金明細の違いです。
例えば、CSVに「10月31日・振込額25,000円」としか記録されていない場合、その金額がどの注文の売上なのか、何がいくらで売れたのかまではわかりません。
このような場合は、注文ごとの取引履歴など、売上の内訳を確認できる資料も必要になります。
また、CSVに記録されていない取引条件が別画面に表示されている場合や、別途電子的に請求書・領収書などを授受している場合も、それらの保存の要否を確認しましょう。
つまり、すべての取引画面を機械的にスクショするのではなく、CSVだけでは確認できない情報があるかどうかが判断のポイントです。
CSVの保存方法にも注意
電子取引に該当する場合は、電子帳簿保存法の保存要件にも対応する必要があります。
CSV形式でも、必要な取引情報を明瞭に確認・出力でき、保存要件を満たせば利用できます。
ただし、CSVをダウンロードしておくだけで、必ず要件を満たせるわけではありません。
主に、改ざん防止のための措置、日付・金額・取引先による検索への対応(一定の例外あり)、保存データを明瞭に確認・出力できる環境などが必要です。
必ずしも専用の保存システムは必要ありません。
改ざん防止については、国税庁が公表しているひな形を参考に、
事務処理規程を作成し、運用する方法があります。
また、基準期間の売上高が5,000万円以下の場合は、
税務調査等で電子取引データのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、
検索機能の確保は不要です。
まずはCSVを適切に保管し、
必要なときに確認・提出できる状態にしておくことが大切です。
販売サイトからダウンロードしたCSVは、元のファイルをそのまま保管しておくと安心です。
集計などのために加工する場合は、コピーしたファイルを使いましょう。
まとめ
ネット販売の売上明細は、必要な取引情報が含まれたCSVを適切に保存していれば、同じ内容のスクリーンショットを取引ごとに残す必要は基本的にありません。
ただし、入金額しかわからないCSVや、取引情報の一部が別の画面・書類に記録されている場合には、追加の資料が必要になることがあります。
まずはダウンロードしたCSVを開いて、注文ごとの取引内容がどこまで確認できるかを見てみましょう。