FAQ No.055

業務委託契約を結べば、外注費として扱えますか?

ご相談内容
小さな会社を経営しており、個人のデザイナーやエンジニアに継続して仕事を依頼しています。
業務委託契約を結び、請求書を受け取っていれば、外注費として扱ってよいのでしょうか。
給与との違いや、確認しておくべき点を知りたいです。
回答
Contents

結論

業務委託契約を結んでいても、実際の働き方が雇用契約やこれに準ずるものであれば、税務上は給与として扱われます。
つまり、契約書や請求書があることだけで、外注費と決まるわけではありません。

依頼先が独立して仕事を進めているか、それとも会社の指揮監督の下で働いているかを、契約内容と実際の働き方から総合的に判断します。

給与・外注費で、どんな違いがあるか確認しましょう
比較項目 給与として扱う場合 外注費として扱う場合
源泉徴収 原則として、給与として所得税を源泉徴収する 個人へのデザイン料など、対象となる報酬について源泉徴収が必要な場合がある
年末調整 対象となる人について、会社が年末調整を行う 給与の年末調整の対象にはならない
消費税 消費税の課税対象外(不課税) 国内の業務委託料などは、原則として消費税の課税対象
仕入税額控除 対象にならない インボイス等の保存要件を満たせば、対象になる場合がある
インボイス 給与の支払いには必要ない 仕入税額控除に関係するため、登録状況や保存書類の確認が必要
受け取る側の所得税 給与所得として扱い、給与所得控除を適用する 実態に応じて事業所得・雑所得などとして扱い、必要経費を計算する

給与と外注費を分ける判断の目安

給与・外注費の区分は、主に次の7つの項目から確認します。

① ほかの人に任せられるか

依頼先の本人以外に、仕事を任せることができるか。

② 働く時間・場所の決め方

勤務時間や作業場所まで、会社が指定しているか。

③ 仕事の進め方への指示

作業の手順や方法まで、会社が具体的に指示しているか。

④ 報酬の計算方法

働いた時間や日数に応じた報酬か、仕事の完成や成果に対する報酬か。

⑤ 納品できない場合の報酬

双方に責任のない理由で納品できなくても、作業済み部分の報酬を請求できるか。

⑥ 仕事に使う道具・費用

主な機材・ソフト・材料などを、会社と依頼先のどちらが負担しているか。

⑦ 契約書と実際の違い

契約書に記載された仕事内容や仕事の進め方と、実際の働き方に違いがないか。

※ 上記は給与・外注費を判断するための目安です。一つの条件だけで結論が決まるものではありません。納期や品質の指定、月額固定・時間単価、在宅勤務なども含め、契約内容と実際の働き方を総合的に判断します。

確認シートで実態を整理しましょう

「給与・外注費の区分確認シート」をコピーし、依頼先ごとの実際の働き方を記入してください。
記入例は別タブに用意しています。

各項目の判定は参考であり、多数決で結論が決まるものではありません。

判断に迷う場合は空欄のままで構いません。
必要に応じて契約書などと併せて税理士にご相談ください。

※ 本シートは当事務所が作成した参考資料であり、国税庁の公式様式ではありません。
記入結果によって税務上の取扱いを保証するものではなく、当事務所による個別の税務判断・助言を行ったものでもありません。

参考情報・根拠 4件
通達・告示 消費税法基本通達 第1章第1節 1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)
概要
雇用契約等に基づく給与と、独立した事業として受け取る請負報酬を区分しています。区分が明らかでない場合は、他人による代替、指揮監督、完成品が失われた場合の報酬請求権、材料・用具の供与などを総合して判定するとしています。
このFAQとの関係
契約書の名称だけではなく、実際の業務遂行や責任分担を確認する根拠となります。確認シートの項目も、一つずつの事情だけで結論を出さず、総合して検討する必要があります。
通達・告示 消費税法基本通達 第11章第1節 11-1-2(給与等を対価とする役務の提供)
概要
雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき、給与等を対価として提供される労務は、消費税の課税仕入れの範囲から除かれることを示しています。
このFAQとの関係
給与に該当する支払いは、外注費という勘定科目で処理していても、消費税の仕入税額控除の対象にならないことの根拠となります。
国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは
概要
会社などが給与や一定の報酬を支払う際には、支払金額に応じた所得税等を差し引いて納める義務があることを説明しています。
このFAQとの関係
外注先への支払いが実態として給与に該当する場合、会社が給与としての源泉徴収を確認する必要があることの根拠となります。
国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
概要
居住者である個人に支払う原稿料、講演料、デザインの報酬など、源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲や取扱いを説明しています。
このFAQとの関係
給与に該当しない外注報酬であっても、会社が個人へ支払うデザイン料などには源泉徴収が必要になることを確認できます。

ご自身の状況に当てはめて確認したい方へ

個別の事情を確認しながら判断したい場合は、以下のサービスをご利用いただけます。

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