A回答
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結論
立退料は、すべて一律に一時所得になるわけではありません。
借家権の消滅に対する対価に相当する部分は譲渡所得、事業の休業などによる収入や経費を補う部分は事業所得等、それ以外の部分は一時所得として扱います。
そのため、まずは合意書などで、立退料が何に対する補償として支払われるのかを確認することが重要です。
| 立退料の内容 | 所得区分 | 考え方 |
| 借家権の消滅に対する対価 | 譲渡所得 | 借家権という権利を手放すことへの対価として受け取るもの |
| 事業の休業等に対する補償 | 事業所得等 | 休業による収入や必要経費などを補うために受け取るもの |
| 上記以外の立退料 | 一時所得 | 居住用住宅の立ち退きなどで、上記に該当しないもの |
借家権の消滅に対する対価
譲渡所得
借家権という権利を手放すことへの対価として受け取るものです。
事業の休業等に対する補償
事業所得等
休業による収入や必要経費などを補うために受け取るものです。
上記以外の立退料
一時所得
居住用住宅の立ち退きなどで、上記に該当しないものです。
一時所得となる場合の計算
一時所得となる部分は、次のように計算します。
総収入金額
- 収入を得るために直接要した金額
- 特別控除(最高50万円)
さらに、原則として、この計算結果の2分の1に相当する金額を、
給与所得などの他の所得と合算して税額を計算します。
引越し代や新居の初期費用は差し引ける?
一時所得から差し引けるのは、その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
「立ち退きに伴って支払った費用」であれば、すべて差し引けるわけではありません。
| 支出内容 | 取扱い | 考え方 |
| 引越業者への代金など | 差し引ける | 立ち退きそのものに伴って直接必要となる転居費用です。 |
| 礼金・仲介手数料など | 原則差し引けない | 新居を借りるための費用であり、立退料を得るために直接必要な支出とは通常いえません。 |
| 敷金・前家賃など | 差し引けない | 敷金は返還される預け金としての性質があり、前家賃は新居を使用するための家賃です。 |
引越業者への代金など
差し引ける
立ち退きそのものに伴って直接必要となる転居費用です。
礼金・仲介手数料など
原則差し引けない
新居を借りるための費用であり、立退料を得るために直接必要な支出とは通常いえません。
敷金・前家賃など
差し引けない
敷金は返還される預け金としての性質があり、前家賃は新居を使用するための家賃です。
裁判例では、立退料を受け取った後に代替物件の借家権を取得するために支払った費用について、立ち退きに伴う支出ではあるものの、立退料という収入を得るために直接必要な支出ではないとして、控除が認められませんでした。
一方、実際の引越費用については、立退料の収入を生じた原因の発生に伴い直接要した費用として、控除対象とされています。
どのような資料を残しておく?
支出内容を確認できる資料は保存しておきましょう。
レシートに限らず、領収書、請求書、振込記録などでも支払内容を確認できます。
あわせて、立退料の支払目的や内訳が分かる合意書なども確認しておくことが重要です。
参考情報・根拠
4件
国税庁
No.3155 借家人が立退料をもらったとき
概要
借家人が受け取る立退料について、借家権の消滅の対価に相当する部分は譲渡所得、事業の休業等による収入や必要経費を補填する部分は事業所得等、それ以外の部分は一時所得になることを示しています。
このFAQとの関係
立退料は名称だけで一律に一時所得になるのではなく、何に対する補償として支払われたかによって所得区分を判断するという、このFAQの基本的な整理の根拠となります。
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国税庁
No.1490 一時所得
概要
一時所得は、総収入金額から、その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額と、最高50万円の特別控除額を差し引いて計算します。また、原則として一時所得の金額の2分の1に相当する金額を他の所得と合計して税額を計算します。
このFAQとの関係
一時所得となる立退料の計算方法、特別控除額、2分の1課税の考え方に加え、差し引ける支出が「直接要した金額」に限定されることの根拠となります。
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法令
所得税法 第34条(一時所得)
概要
一時所得の定義と所得金額の計算方法を定めています。収入金額から差し引ける支出について、その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限ることを規定しています。
このFAQとの関係
「立ち退きに関連して支払った費用」であればすべて差し引けるのではなく、立退料という収入との直接的な関係が必要であるという判断基準の法的根拠となります。
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判例・裁判例
立退料に係る一時所得の支出額が争われた裁判例
概要
建物の明渡しに伴って立退料を受け取った事例で、立退料の一時所得を計算する際に、引越費用と代替物件の借家権取得費をどこまで差し引けるかが争われています。裁判所は、引越費用については立退料収入を生じた原因の発生に伴い直接要した費用として控除する一方、代替物件の借家権取得費については、立ち退きに伴う支出ではあっても、立ち退きそのもののために直接必要な支出ではないとして控除を認めませんでした。
このFAQとの関係
引越業者への代金などと、新居を確保するために支払う費用を同じように扱わない理由を具体化する参考となります。
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